海運・商船の用語

アジア海運フォーラム
アジア域内で共通する政策課題について海運当局者間で意見交換を行う。日本の運輸省 (旧)の呼びかけにより1995年6月に第1回フォーラムが東京で開催され、以後年一回各国持ち回りで開催されている。メンバー国は、ブルネイ、中国、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポールの9カ国。


アジア船主フォーラム (ASF)
Asian Shipowners’Forum (ASF)。日本船主協会の呼びかけで、アジア地域船主間の相互信頼を一層緊密化させ、アジア海運の共存共栄を図ることを目的として、1992年に発足した。メンバーは、アジアの地域/国からの13船協 (豪州、中国、台湾、香港、日本、韓国、アセアン (インドネシア、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム))で構成されている。


圧縮記帳
法人税法上の原則である「全ての収益に対して課税する」ことに対する特例措置。法人が保険金収入や特定資産の買い替えなどで差益が生じたときには、差益には課税せず、その代わりに代替資産の帳簿価格を実際の価格から差益分だけ減額して記帳することができるという方式。圧縮記帳を行った資産の減価償却費の計算は圧縮後の価格がベースとなるので、実際の取得額を基礎とする場合に比べ、毎期の償却額が少なくなり、その分だけ利益が余分に発生する。結果的には、固定資産の全耐用年数を通じてなしくずしに課税されることになるので、圧縮記帳制度は、免税措置ではなく課税の延期措置である。


アフラマックスタンカー
AFRAとは、Average Freight Rate Assessmentの略。1954年4月よりロンドン・タンカー・ブローカーが作成している運賃指標。現在では、8万載貨重量トン数 (D/W)から12万D/W程度のタンカーを広くアフラマックスタンカーと呼ぶ。


アライアンス
船社間協定の一形態で、世界規模での最適配船、コスト合理化を図るための戦略的船社間協定。1992年後半から1993年にかけて欧州航路や北米航路でアライアンスを模索する動きが始まった。


アンローダ (unloader)
荷役機械としての意味は、 (1)クレーンの一種で岸壁において本船から鉱石や石炭などのばら積み貨物を陸揚げする機械、 (2)トラックや貨車、コンテナやパレットからの荷卸し装置、である。


一次エネルギー (二次エネルギー)
天然のままエネルギー源になる石油、石炭などの化石燃料、ウラン、水力などを一次エネルギーという。二次エネルギーは、資源をそのまま使用せず、用途に合わせた形に加工、転換したエネルギーで、電気、都市ガス、石油製品 (ガソリン、灯油など)等がある。


イナートガス (inert gases)
タンカーのカーゴタンクの内部では、積荷である原油などに含まれる揮発度の高い成分が絶えずガスとなって蒸発している。こうして生じたガスは極めて可燃性が高く、静電気による火花などで容易に着火し、大規模な爆発に結びつく危険性があるため、人工的に作られた不燃性ガスをタンクに注入して、内部の酸素濃度をつねに低いレベルに保っている。このガスをイナートガス (不活性ガス)と呼ぶ。イナートガスは、一般にタンカーの船内ボイラーの排気ガスを洗浄、冷却してつくられる。これをつくるための装置が、イナートガス装置 (IGS)であり、イナートガスを使ってタンク内の酸素濃度を抑制することをイナーティングと言う。


インターモーダル
複合一貫輸送。2種類以上のサービスモードを組み合わせて荷受地から荷渡地までの一環輸送を提供するもの。


インマルサット (INMARSAT)
国際海事衛星機構 (INMARSAT)。1979年に設立。サービス開始は1982年。静止軌道に打ち上げられた9つの衛星により、船舶をはじめ航空機、陸上交通機関による電話・テレックス・ファックス・パソコン通信などの世界的な利用を可能とするシステム。31ヶ国、約40の地上局で受信する。当初は船舶の運航状況や海難、航行安全情報の提供に留まっていたが、順次対象範囲を拡大した。


インランドデポ (inland depot)
港湾、空港以外の内陸部にある貿易貨物輸送基地で、貨物の集配、通関業務、保管などが行われる。多くの貿易貨物がコンテナ化されている現在、主としてコンテナの集配、コンテナの荷詰め、取出しなどを行うフレートステーション (CFS)機能を有し、貨物流動 (荷送人→コンテナ船寄港地、コンテナ船寄港地→荷送人)の効率化とコンテナ貨物輸送の営業の拡大を目的としている。


ウェーバー
一部途上国は、自国関係航路の外貨貨物を自国船に留保するために外国船の積取制限を設けている。そのような政策の一環として、同国と二国間協定あるいは通商航海条約を締結していない外国船が、同国関係航路で貨物輸送する場合に事前取得が義務付けられている証書で、同航路に就航していないことを証明するもの。


ウェイビル
「船荷証券 (B/L)」参照。


上屋 (Shed)
主として港頭で一時的に貨物を蔵置するための施設。在来船の輸出入貨物を搬入し、通関、保管を行う。


運航委託契約
船主が所有船を自ら運航しないで、集荷力のある他の船会社に配船、運航を委託し、所定の手数料を支払う契約のこと。船主は、所有船の運航によって得られる運賃を取得し、港費、燃料費などの運航費を負担する。


運航費
船舶を特定の航海に向け運航するのに必要な経費のこと。港費、燃料費、その他運航契約締結にかかる仲介手数料、さらに通信費などの運航雑費等がある。


運航補助制度 (米国)
Maritime Security Program (MSP)
有事の際に徴用できる自国籍商船隊の維持に関するMaritime Security Actに基づき、1996年から導入された制度。国家安全保障の観点から、軍事的有用性のある近代的で効率的な外航商船を平時と有事の両方において維持することを目的に、MSP対象船となる見返りに他国籍船より割高な米国籍船の運航コストを部分的に相殺するための補助金として1隻あたり年間210万ドルを補助するもの。


液化石油ガス (LPG)
Liquefied Petroleum Gas (LPG)
プロパンやブタンといった石油ガスを液化させたもの。輸送の際は、常圧で冷却あるいは常温で加圧 (加圧低温もある)して液化したままLPG船で運ばれる。


液化天然ガス (LNG)
Liquefied Natural Gas (LNG)
メタンを主成分とする天然ガスを海上輸送のため液化させたもの。マイナス162℃の超低温で液化し、体積が600分の1になる天然ガスの性質を利用し、大量輸送を実現した。輸送の際は、超低温維持の特殊なタンクを持ったLNG船で運ばれる。


M0船 (Mゼロ船)
機関区域に船員が継続的に配置されない船舶 (機関区域無人化船)で、日本海事協会 (NK)が機関区域無人化船に与える符号。


エクスプリシット方式 (explicit acceptance procedure)
「明確な同意」を意味する。条約の改正方式の一つで、条約改正案が採択されてから、一定数の受諾が無い限り発効要件を満たさない方式。これに対して、簡易な改正方式であるタシット方式 (tacit acceptance procedure)がある。


オフ・ハイヤー (Off Hire)
用船の期間中に船主側の責任における事故あるいは事情により、本船が使用できなくなった時、その期間中の用船料は船主に支払わなくても良いという条項のこと。通常、滞船、検査、修繕、入渠、座礁、衝突、船員ストライキなどで12時間を超えて本船が使用不能になった時にオフ・ハイヤーとなり、30日を超えた場合、用船者は任意に用船契約を解約することができる。


海運先物取引 (FFA)
欧州では既に一般化しているが、現物取引志向が強い邦船社ではこれまでほとんど利用されていなかったが、利用が徐々に広がっている。


海運自由の原則
海運事業に対する参入撤退の自由を保証し、貨物の積取りについて政府の介入により自国の商船隊や自国籍船による輸送を優先させたりすることなく、海運企業や船舶の選択を企業間の自由かつ公正な競争の委ねるとの原則をいい、イギリスや日本など先進海運国における海運政策の基本とされている。現実には、国家安全保障等を口実とした政府介入が行われることも多い。


海事クラスター (マリタイムジャパン)
海事産業は、業種としては海運、船員、造船、舶用工業、港湾運送、海運仲立業、船級、船舶金融、海上保険、海事法律事務など様々な分野からなり、主体としても、産、学、官及びその連携からなる複合体、総合体である。英国、オランダ等の海運先進国では、この総合体を「海事クラスター」と呼んでいる。海事クラスターは、その個々の構成員による付加価値、雇用の創造に止まらず、構成員相互の外部効果、つながり、スピルオーバー効果により総体としてより大きな付加価値を創造し、全体として競争力を発揮するものである。これら海運国では、こうした施策の総合体或いは目標を、マリタイムロンドン、オランダ海事国と呼んでおり、これに倣えば、日本の場合「マリタイムジャパン (海事国日本)」と呼ぶことができる。


海上貨物通関情報処理システム (Sea-NACCS)
Sea-Nippon Automated Cargo Clearance System (Sea-NACCS)
海上貨物の通関手続きを迅速かつ的確に処理するため、1991年10月、大蔵省 (旧)関税局・税関、通関業界、銀行業界により開発された官民共同利用の情報処理システムで、税関、通関業者、銀行をオンラインで接続。1999年から船社、海貨業者、保税地域 (CYオペレータ)も参加。


海上人命安全条約 (SOLAS)
The International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)
航海の安全を図るため船舶の検査、証書の発給などの規定を設け、船舶の構造、設備、救命設備、貨物の積み付けに関する安全措置等の技術基準を定めた条約。1912年4月14日に発生したタイタニック号事故を受けて、最初のSOLAS条約が1914年に採択された。その後、1929年、1948年、1960年に新しいSOLAS条約が採択されたが、現在の条約は、1974年に採択された1974年SOLAS条約である。この条約は1974年11月1日に採択され、1980年5月25日に発効した。


海上ハイウェイネットワーク
海のITS (ITを活用した次世代海上交通システム)、港湾荷役の効率化・サービス向上等のソフト面の施策と湾内航行のボトルネック解消のための国際基幹航路整備や高能率なコンテナターミナル整備等のハード面の施策とを組み合わせることにより、速達性や定時性、安全性、効率性を確保した海上物流ネットワーク。


海洋汚染防止条約 (MARPOL)
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)
MARINE POLLUTIONの頭文字をとってMARPOL条約と称する。海洋汚染の防止を目的に、船舶の構造や汚染防止設備等の技術基準を定めている。油タンカーはじめ各種の汚染を段階的に規制するのに貢献している。1973年条約の1978年議定書 (73/78MARPOL条約)は、1978年2月17日に採択され、附属書T (油による汚染防止:1983年10月2日発効)、附属書U (有害液体物質による汚染防止:1987年4月6日発効)、附属書V (個品有害物質による汚染防止:1992年7月1日発効)、附属書W (ふん尿による汚染の防止:2003年9月27日発効)、附属書X (船舶からのゴミによる汚染防止:1988年12月31日発効)の5つの議定書からなる。さらに、1997年9月26日に1997年議定書として附属書V (大気汚染の防止)が採択され、2005年5月19日に発効する。


喫水 (吃水) (draft)
船体のうち、水面下に沈んでいる深さ。


強制水先
わが国では、外航船の出入の多い港や水域は水先区として設定されている。全国で39の水先区が設定され、これにより不慣れな船舶であっても水先業務の提供を受けて安全かつ効率的に運航できるようになっている。このうち、特に潮流などの自然条件が厳しく、海上交通の輻輳する水域や港においては水先人を要請するか否かは船長の判断に委ねられておらず、水先法により一定基準以上の船舶に対して水先人の乗船が義務付けられている。これを「強制水先」と呼ぶ。現在、東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海の一部水域、関門海峡、佐世保港および那覇港に合計11の強制水先区が設定されている。


共同海損犠牲損害
General Average (G/A) sacrifice
船舶と積荷が共同の危険にさらされた時、この危険を避けるために、船長が故意、かつ合理的に船舶または積荷の一部を犠牲にすること。例えば、座礁し船舶も積荷も大損害を被るおそれがあるような状況において、船舶を軽くするために積荷の一部を海に投げ棄てた場合、海に棄てられた積荷が共同海損犠牲損害であり、その犠牲によって利益を受けた関係者 (船舶所有者と積荷の所有者等)が到着地における価格に応じて按分負担する。


共同海損費用
General Average (G/A) expenditure
例えば座礁した場合、離礁するためにはしけを使って積荷を瀬取りする費用や、避難港への入港費用、水先案内料などが共同海損費用であり、その費用によって利益を受けた関係者 (船舶所有者と積荷の所有者等)が到着地における価格に応じて按分負担する。


共有建造制度
内航船舶を建造する際、船主と運輸施設整備事業団がその費用を分担し、竣工後も両者の共有として船主が船舶を使用管理する方式である。同事業団は、老朽不経済船の代替建造を促進し船舶の近代化を図るため、政府資金により企業規模が小さく資金力に乏しい船主を共有方式で資金、技術両面から支援している。


漁場油濁被害救済基金
財団法人。同基金は、1970年代後半に原因者不明の漁場油濁被害が発生したことにより、1975年1月、立法化による恒久的な救済制度が確立するまでの暫定的な措置として救済金の支給等を行う団体として設立された。海運界を含む関係産業界はその目的遂行のために財政面で協力している。
⇒ 漁場油濁被害救済基金:http://www.jf-net.ne.jp/yudaku/


軽荷排水トン数 (LDT)
Light Displacement Tonnage (LDT)
船体重量と機関重量を合わせた重量で、解撤船売買価格決定の際、試算の標準となる。


ケープサイズバルカー
南アフリカ共和国東岸のリチャードベイ港に入港可能な最大船型をいう。一般的には、15万〜17万載貨重量トン数 (D/W)程度。


減価償却
船舶、諸設備などの固定資産の取得価格から、残存価格を差し引いた部分を耐用年数内の各期間に分割し、費用として計上する会計手続き。一般に、毎期一定額を償却する定額法と、毎期帳簿残高に一定率を乗じて償却する定率法があり、総トン数5万トン以上の船舶については運航距離比例法によることもできる。また、1隻毎に償却方法を選択することこともできるが、途中で変更することは継続性の原則から望ましくない。 (⇔定額法、定率法)


兼用船
一種類の貨物しか積載できない専用船に対し、2種類以上の貨物を積載できるように工夫した船舶で、その時々の市況に応じて運賃の高いほうの貨物を積むことが出来ることや、空船航海を少なくすることが出来るなど、小回りが効く利点がある。


原料炭
コークス・ガスの製造原料とされる石炭。主に製鉄に使用され、熱量6000cal/kg以上のものをいう。コークス用原料炭の適否を判定する要素として、粘結性とコークス化性、流動性、灰分、硫黄の含有量、揮発成分などがある。 (⇔電力炭)


航海データ記録装置 (VDR)
Voyage Data Recorder (VDR)
航空機のフライトレコーダー、ボイスレコーダーに相当する。海難事故が発生した場合、VDRを回収し、データを解析することにより事故の防止に役立てることを目的としている。2000年12月、IMO (国際海事機関)において、国際航海に従事する旅客船、総トン数3000トン以上の新造貨物船への搭載を強制化するためのSOLAS条約改正が採択され、2002年7月1日に発効した。


港長
港長は、港則法の定める「特定港」に置かれ、海上保安部長、海上保安署長など海上保安職員の中から任命される。港則法の目的としている港内の安全を図るため、港長は特定港において、船舶の入出港、停泊、危険物の荷役、修繕などに関して多くの権限を有している。


合同海事委員会 (JMC)
Joint Maritime Commission (JMC)
ILO理事会の諮問機関。ILOの殆どの委員会が官労使の3者で構成されているのとは異なり、船主 (使用者)側および船員 (労働者)側の代表それぞれ20名 (議長のみ政府代表者)で構成され、ILOにおける海上労働にかかる最高議決機関である海事総会等の招集、日程、議題等について勧告するとともに、船員の最低賃金の見直しを審議することを主な任務としている。日本からは、従前より日本船主協会、全日本海員組合がそれぞれ船主、組合を代表して参加している。


港費
揚積荷役や燃料補油のための入出港に要する費用で、入港料、水先料、曳船料、岸壁使用料、綱取放し料などがある。


港湾管理者
港湾法に基づき、港湾を全体として開発、保全、公共の利用に供し、港湾という営造物の性質、用法に従ってこれを善良に管理する公共的責任の主体。地方自治の尊重を柱として1950年に制定された港湾法により、港湾管理者となることができる者は地方公共団体に限定され、その要件は、 (1)現にその港湾において、港湾の施設を管理する地方公共団体、 (2)従来、その港湾において港湾施設の設置または維持管理の費用を負担した地方公共団体、 (3)予定港湾地区を地先水面とする地方公共団体とされ、これら要件のうち、何れか一つを満足する地方公共団体は、港湾管理者の設立に参加が可能である。


国際安全管理コード (ISMコード)
人的ミスによる事故を未然に防ぐため、ソフト面での安全対策を充実・強化することを目的として、1993年11月にSOLAS条約 (海上人命安全条約)第IX章として採択された。船主または船舶の安全に関して責任を有する者 (「会社」=船舶管理会社等)に対し、安全管理システム (SMS)の確立、陸上安全管理担当者の選定、安全運航マニュアルの作成、緊急時の対応措置、船舶および装置の維持・管理などを義務づけ、これを船舶の旗国政府が審査し、審査に合格した会社および船舶には適合証書が発給される。1998年7月以降、順次この証書の備え付けが義務付けられ、2002年7月1日より国際航海に従事する総トン数500トン以上の全ての船舶に適用された。


国際海事機関 (IMO)
International Maritime Organization (IMO)
1958年3月に政府間海事協議機関Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO)としてロンドンに設置された。1982年5月、IMOに名称変更。海上の安全、航行の能率および海洋汚染の防止等、海運に影響する技術的問題や法律的な問題について、政府間の協力を促進するとともに、最も有効な措置の採用や条約等の作成を行っている国連の専門機関。
⇒ IMO:http://www.imo.org/index.htm


国際船舶制度
国際海上輸送力の確保上重要な一定の日本籍船を国際船舶と位置づけ、税制上の支援措置を講じるとともに、外国人船員 (職員)の配乗も可能にする制度。1998年5月に船舶職員法など関連法規の改正が行われたことにより、国際船舶にはSTCW条約 (船員の資格などに関する国際的な統一基準を定めた条約)締約国が発給した資格証明書を持ち、試験によって国土交通大臣の承認を受けた者は、日本の海技資格がなくても乗船することが可能となった。これを受けて、2000年1月にマニラで第1回目の承認試験が実施され、初の外国人承認船員48名が誕生、同年3月には、船・機長2名配乗船 (船長・機関長の2名のみ日本人)2隻を含む3隻の承認船員を配乗した国際船舶が実現した。


国際総トン数 (G/T)
船舶の大きさ (容積)を表す総トン数は、計測方法が各国まちまちであったためIMCO (政府間海事協議機構 (現在のIMO)において、「1969年の船舶のトン数測度に関する国際条約」 (1982年7月発効)が制定され、初めて世界的に統一されることとなった。この条約によって計測された総トン数を国際総トン数といい、一般的に総トン数と言えばこのトン数を意味する。主として客船などの大きさを示すときに使われるのに対して、載貨重量トン数 (D/W)は、船が積める貨物の重量を示す単位で、主として貨物船の大きさを表す場合に使われる。 (⇔総トン数)


国際標準化機構 (ISO)
International Organization for Standardization (ISO)
1947年に創立された全世界的な非政府間機構で本部をジュネーブに置く。国際連合および関連国連機関ならびに国連専門機関における諮問的地位を有する。メンバーは各国毎に代表的標準化機関1機関のみが参加可能。製品やサービスの国際交流の容易化、知的、科学的、経済的活動分野における国際間協力の促進を目的とし、約190の専門委員会 (TC: Technical Committee)が、コンテナの海陸一貫輸送に不可欠なコンテナ標準の規格化をはじめ、近年ではISO9000 (品質管理)やISO14000 (環境マネジメント)に見られるとおり、ソフト面での国際規格化作業も行っている。我が国からは、1952年にJISC (Japanese Industrial Standards Committee:日本工業標準調査会)が参加している。
⇒ ISO:http://www.iso.ch/


国際油濁補償基金 (IOPCF)
The International Oil Pollution Compensation Funds (IOPCF)
本部をロンドンに置く。タンカーからの油による汚染損害の責任と補償に関しては、「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」 (CLC)および「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」 (FC)という2つの条約で規定されている。油汚染に対してタンカー船主が過失の有無に関係なく義務を負う一定限度の補償責任を超えた部分を補填する仕組みで、油受取人がその受取量に基づき拠出する基金によって賄われており、IOPCFはこの基金を管理し、補償業務を執行するための組織である。 ⇒ IOPC:http://www.iopcfund.org/


国際労働機関 (ILO)
International Labor Organization (ILO)
1919年ベルサイユ条約によって設立された。各国の政府、使用者代表、労働者代表で構成され、社会福祉の向上と労働条件の改善を目的としている。現在は国連の専門機関の一つになっている。日本は1951年に再加盟し、1954年から常任理事国となっている。
⇒ ILO:http://www.ilo.org/


国防用商船確保プログラム (米国)
National Defence Features Program (NDF)
根拠法令は、合衆国法典第10巻「軍備」第2218条。有事の際に徴用することを前提に、米国造船所で建造された米国籍船を軍事輸送にも耐え得る仕様とするための改造費用とその維持費用を米国政府が補助する制度。同プログラムの予算は国防省歳出予算で規定されている。


国連海洋法条約 (UNCLOS)
The U.N. Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
1982年12月10日に採択され、1994年11月16日に発効した「海の憲法」ともいうべきもの。我が国は、1996年6月20日に加入し、7月20日より効力を生じている。海洋に関する事項を包括的に規律するもので、領海、接続水域・排他的経済水域、公海、大陸棚、深海底、海洋環境の保護および保全、海洋の科学的調査、紛争の解決など海洋問題一般を包括的に規律している。


混乗
日本人船員と外国人船員とが同一の船舶に乗組む配乗形態を混乗という。欧州海運国の「国際船舶登録制度」では、自国籍船に自国人船員が全く乗組まない配乗形態も認められているが、日本籍船には原則として9名、特例でも6名の日本の海技資格を有する船員が必要とされていた。しかし、1998年5月に船舶職員法等の関連法規が改正されたことにより、国際船舶における原則日本人船長、機関長2名体制を可能とする外国資格承認制度が導入された。


コンテナ
container。もともと「容器」を意味するが、一般には貨物とくに雑貨輸送の合理化のために開発された一定の容積をもつ輸送容器をいう。各種の輸送機関に適合性を持ち、かつ反復使用に耐える強度を有する。国際大型コンテナと国内コンテナに大別され、それぞれ国際標準化機構 (ISO)ならびに日本工業規格 (JIS)による定義があり、また構造強度に関する規定が設けられている。材質は鋼などがあるが、近年はアルミ製の生産が主流。サイズは通常、長さで表示され、10、20、40フィートのものが主流。但し、海上コンテナ輸送においては、40フィートを超えるものも使用されている。また、コンテナの幅と高さはそれぞれ8フィートが標準であるが、高さが8フィートを超える背高海上コンテナ (ハイキューブ・コンテナ)も利用されている。


コンテナターミナル
コンテナ船が接岸し、荷役することが可能な地区をいい、荷役機械、運搬用具が常備されている。日本のコンテナターミナルの運営は、 (A)公社バース、 (B)公共バースの2通りの方式が基本となっている。 (A)は東京、横浜、大阪、神戸における埠頭公社 (埠頭公社が主体的に建設、管理)のコンテナ埠頭を指す。バース、クレーン、ヤード、CFSを船社が借受者となって直接運営する。 (B)は国または港湾管理者 (地方自治体)が建設し、港湾管理会社が管理、運営する。公社バースが特定利用者に限定されるのに対し、公共バースは不特定の船社に開放される。 (A)は大阪港南港が第1号、その他神戸のポートアイランド、六甲アイランド、東京の大井、横浜の本牧、大黒の各埠頭など。 (B)は横浜港本牧埠頭C突堤、東京・品川埠頭が代表例。この他、半官半民の第3セクター方式として名古屋港コンテナ埠頭 (NCB)方式が知られる。また、最近は、岸壁部分を公共岸壁として整備し、クレーン、ヤード等は公社が整備する、いわゆる新方式 (PFI方式)もある。


載貨重量トン数 (D/W)
Deadweight Tonnage (D/W)
満載喫水線の限度まで貨物を積載したときの全重量から船舶自体の重量を差し引いたトン数。この中には運航に必要な燃料・水・食料などの重量も含まれるが、積める貨物の量を示す目安となり、船舶の新造、売買、傭船契約などの取引の基準として使用される。重量トン数には、一般に用いられるトン (メトリック・トン=1000kg)のほかにロングトン (約1016kg)、ショートトン (約907kg)がある。


財務諸表
企業会計上から作成される貸借対照表、損益計算書、利益剰余金計算書、剰余金処分計算書などの計算書類の総称。


サブスタンダード船
構造・設備・人員等の面で、現行の国際条約による安全基準を満たしていない船舶。海上交通の安全の観点からも、海洋汚染防止の観点からも、市場からの排除を徹底する必要がある。ポートステートコントロールにおける改善命令や出港停止などの処分の対象となる。


サプライ・チェーン・マネジメント
原料や部品の調達から、生産や販売、さらには在庫管理からデリバリーまで、物と情報の流れ (サプライチェーン)を効率化し、消費者ニーズを反映した商品をスピーディーに適正な価格で提供するための仕組み。供給連鎖管理とも呼ばれる。


仕組船
日本の外航海運会社が、リベリア・パナマなどの便宜置籍国に設立した子会社を通じて船舶を建造し、それらの国の船籍で登録・保有させ、外国人船員を配乗させた上で用船 (チャーター)して運航する船舶。形式上は海外からの用船という形になるが、実質は日本の海運会社の支配船である。


シップリサイクリング
従来用いられてきた「船舶解撤」あるいは「スクラップ」に変わって登場した用語。船舶は解撤による鋼材や部品のリサイクル (再利用)率が90%前後と、自動車や家電と比較して極めて高く、解撤の促進は、海洋環境の保全とともに資源の有効利用という点でも意義が大きい。最近は国際機関でもこの用語に統一される動きがある。


シミュレーター
陸上で実船さながらの操船訓練ができる装置。船員のスキルアップを図るとともに、実船ではできない事故対応の訓練も可能。リアルな模擬船橋と船橋からの視界を映すラウンドスクリーンをもつ操船シミュレーターのほか、主機や補機の状況に応じた運転制御の訓練ができる機関シミュレーター。LNG荷役の基本操作から荷役中のアクシデントへの対応まで訓練可能なLNGシミュレーターなどがある。


重要港湾
国際海上輸送網または国内海上輸送網の拠点となる港湾その他国の利害に重大な関係を有する政令で定められた港湾。 (⇔特定重要港湾、地方港湾)


純トン数 (N/T)
Net Tonnage (N/T)
総トン数 (G/T)から、機関室、船員室、バラストタンクなど貨物を積載できない部分の容積を差し引いたもので、純粋に貨物を積むことができるスペース (容積)を表す。わが国では、トン税、係船料などの算出に使用されている。


スエズ運河
1869年に開通した水平式海洋運河。全長162.5km、幅160〜200m、水深14.5m。


スエズ運河トン数 (SCNT)
Suez Canal Net Tonnage (SCNT)
1973年の万国トン数会議で定められた純トン数規則をもとに、スエズ運河当局独自の控除基準を加えて算出する。二重底船の船底にバンカー油を積載した場合、その部分の控除を認めない等、パナマ運河や各国の規則とも異なる独自のもの。


スエズマックスタンカー
スエズ運河を満載状態で通航し得る最大船型。満載状態での最大船型は、14万〜15万載貨重量トン数 (D/W)程度。


ストラドルキャリア
Straddle Carrier (コンテナをまたぐ機器の意味)
コンテナをまたぎ、スプレッダーで吊り下げて時速25〜30kmで走行し、コンテナを3段積できる輸送機器。


スルーB/L
Through Bill of Lading
通し船荷証券。複数の輸送人や運送手段を利用して、積地から揚地まで単一責任でカバーするB/L。


税制調査会 (政府税調)
税制に関する基本的事項を調査審議する首相の諮問機関。30人以内の委員と若干の特別委員で構成される。委員は、自治体の首長や教育界、労働界、マスコミなど様々な分野から選ばれている。中長期的な観点に立って望ましい税制を検討する役割を担っており、3年に一度、税制全般について現状と仮題をまとめた中期答申を首相に提出している。但し、各年度毎の税制改正については、業界団体との調整などにあたる自民党税制調査会が事実上の決定権を握っているのが実情。


背高海上コンテナ
「ハイキューブ・コンテナ」参照。


船級
船級協会(船舶に船級を与える保険業者・造船機業者・船主・荷主などからなる民間の非営利団体)が、機関・船体・艤装品などを、一定の規定に基づいて検査し証明する、船舶の資格・等級。保険・売買などのための国際的標準となる。


船主責任保険 (P&I)
Protection and Indemnity Insurance (P&I保険)
油濁等の第3者に対する責任や船員の死傷に対する賠償あるいは積荷に対する責任などを担保することを目的に、船舶所有者や運航者がP&I Clubと呼ばれる相互保険組合を組織し、船舶の所有、貸借または運航に伴う事故による経済的損失 (船主責任)を相互に填補しあう保険。


船籍国 (港)
船舶が登録されている国 (港)。全ての船は、船籍を持つことが義務付けられ、登録国の法律に従い、船舶の検査、税金の支払いがなされる。外航船は、外国の領海では船尾に船籍国の国旗を掲げる。


船底塗料
船底塗料には2種類があり、防錆 (anti-corrosive paint ; A/C)と防汚 (anti-fouling paint ; A/F)。A/Cで船体鋼板の腐食防止をし、その上にA/Fを塗装することで海洋生物の付着を防止する。日本は、1992年から国内造船所でのTBT塗料の完全使用自粛、1997年から国内塗料工場での製造中止等の自主規制を推進してきた。2001年10月5日には、TBT (トリブチルスズ)等を含む有機スズ系船底防汚塗料の新たな塗布を禁止する新条約が採択され、25ヶ国以上の批准、かつ合計船腹量が世界の25%を超えてから12ヶ月後に発効する。


船舶経費 (船費)
船舶を運航できる状態に維持するために必要な費用のことで、船員費、船舶修繕費、船用品費、潤滑油費、船舶保険料、設備資金金利、船舶減価償却費、船舶固定資産税、船主一般管理費、雑費などで構成される。燃料費、港費及び運送業者の一般管理費は含まれていない。


船舶自動識別装置 (AIS)
Automatic Identification System (AIS)
自船の船名、位置、速力および針路等の情報を、船舶の管制を行う陸岸局および他船に自動的に送信すると同時に、他船からも同様の情報を自動受信し表示することにより、輻輳海域での航行管制および他船との衝突回避に役立てるためのシステム。船対陸 (ship to shore)、船対船 (ship to ship)に幅広く利用された場合、衝突、座礁事故等の防止に役立つことが期待される。2000年12月に改正SOLAS条約が採択され、2003年7月1日以降、順次AISの搭載が義務付けられた。2004年12月31日までに、国際航海に従事する総トン数300トン以上の全ての船舶に適用される。


船舶保険
船体、機関、属具自体の損失、損害を填補することを目的とした、損害保険会社による保険。貨物保険とともに、海上保険の一つとして船舶の沈没、座礁、火災、衝突などの海上危険のほか、特約がある場合には、建造、修繕、検査のために入渠中の船舶がさらされる陸上危険、さらには戦争やストライキの危険などを引き受けている。


総トン数 (G/T)
Gross Tonnage (G/T)
船全体の大きさ (容積)を表す単位で、外航船においては、一般的に、総トン数と言えば「国際総トン数」を意味する。単なる「総トン数」は、日本国内のみで適用され、船舶内の合計容積から除外場所の容積を差し引いたものに一定の係数を掛けて表した数値。総トン数 (G/T)は、主として客船などの大きさを示すときに使われるのに対して、「載貨重量トン数」 (D/W)は、船が積める貨物の重量を示す数値で、主として貨物船の大きさを表す場合に使われる。 (⇔国際総トン数)


耐震強化岸壁 (耐震バース)
大規模な地震が発生した場合に、被災直後の緊急物資および避難者の海上輸送を確保するために、特定の港湾において、通常のものより耐震性を強化して建設される岸壁をいう。


滞船料
デマレッジ (Demurrage)。用船契約では用船者 (荷主)と船主との間で、一定停泊期間で貨物の揚積みを行うことを取り決め、荷役がその期間に終了しない場合、超過期間について用船者は船主に対して滞船損害賠償金を支払わなければならない。


タシット方式
tacit acceptance procedure
「暗黙の支持」を意味する。条約の改正方式の一つで、条約改正案が採択された時点から一定期間内に、一定数の異議通告が無い限り自動的に受諾したと見做され、発効する簡易な改正手続き。SOLAS条約などで技術的な要件を改正する場合に利用される。これに対して、一定数の受諾が無い限り発効しないエクスプリシット方式 (explicit acceptance procedure)がある。


ダブルハル
座礁などで船体にある程度の損傷を受けても、原油や重油などの積荷が流出しないように、タンカーの船体を二重構造にすること。1992年に発効した改正MARPOL条約 (船舶による海洋汚染防止に関する国際条約)によって、1996年7月以降に建造されている油タンカーには二重構造が義務づけられている。


タックスヘイブン税制
軽課税国にある子会社を利用した租税回避を防止するために導入された制度。税負担率が25%以下の軽課税国に本店を有するもの (特定海外子会社等)の留保所得のうち、その外国法人の発行済み株式の5%以上を直接または間接に保有する内国法人の当該保有割合に対応する金額は、その内国法人の所得に合算して課税される制度。なお、特定外国子会社等の欠損金は内国法人の所得から控除されない。


単独海損
座礁、火災、衝突などの偶発事故によって船舶や貨物に生じた滅失または損傷のうち、損害を被ったものが単独で負担するもの (⇔共同海損)


地方港湾
重要港湾以外の港湾で、概ね地方の利害にかかる港湾。 (⇔重要港湾、特定重要港湾)


チャーター・ベース (C/B)
Charter Base (C/B)
海運業の経費基準であるハイヤー・ベース (H/B)に対し、収益基準として用いられる。運賃収入から運航費を差し引いた収益金 (Net Proceed)を一ヶ月一重量トン当たりで算出したもの。従って、C/BとH/Bの差がプラスであれば益、マイナスであれば損、となる。


通商航海条約
二国間で貿易や輸送など広範囲な経済活動を相互に行う上で必要な待遇を互恵主義に基づいて約束する国際条約。内容はそれぞれの条約によって異なるが、一般的に相手国国民の入国、居住、財産権、事業活動、課税、裁判権、貿易取引、船舶の出入港などについて、内国民待遇や最恵国待遇を与える。


定額法
減価償却方式の一つで、固定資産の耐用期間中、毎期均等額の減価償却を計上する方法で、 (取得価格−残存価格)×定額法の償却率、で求める。残存価格は有形固定資産については取得金額の10%まで (償却済みの場合は、税法上さらに5%まで)認められるとし、無形固定資産や繰延資産については0とされる。 (⇔定率法)


定期用船契約
Time Charter Contract
貸渡業者 (船舶所有者)が所有する船舶に船員を配乗して、用船者に一定期間貸渡す契約であり、しかも船長およびその他の乗組員を用船者の指揮命令下に置くこと。用船者は一定額の用船料を支払い、船舶所有者は船員の配乗を始め、修繕、船用品の調達などの船舶管理責任を負う。用船料の算定基準はハイヤー・ベースである。 (⇔裸用船契約)


定率法
減価償却方式の一つで、固定資産の耐用期間中、毎期々首の未償却残高に一定の率を乗じて減価償却を計上する方法で、 (取得価格−償却累計額=帳簿残高)×定率法の償却率、で求める。船舶でも新造時に大きな償却額を計上することが合理的と考えられ、定率法によるものが圧倒的に多いが、企業にとって負担があるようなとき、あるいは収益が後年に期待されるような時には定額法が用いられる。 (⇔定額法)


ディーセント・ワーク (decent work)
1999年、ILOの事務局長に就任したチリ出身のファン・ソマビア氏がILO活動の目標として掲げたもので、「権利が保護され、十分な収入を生み、適切な社会的保護が供与される生産的な仕事」と意味する。


当直員
24時間休みなく運航される船舶では、航海士と部員 (甲板手)のペアによって構成される当直員が交替でブリッジに立ち、運航状況や周囲の船舶の動きなどを監視する。これが航海当直で、通常は1日を4時間ごとの6つの時間帯に分け、一等から三等の各航海士が甲板手1名と組み、それぞれが4時間当直して8時間休むというサイクルで当直を行う。


東京MOU
アジア・太平洋地域におけるポートステートコントロール (PSC)の標準化、協力体制の強化を目的として、1993年12月に東京において18カ国が署名して発足した。事務局は日本。豪州、カナダ、中国、チリ、フィジー、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィリピン、ロシア、シンガポール、タイ、バヌアツ、ベトナムの18ヶ国が加盟している。一方、1982年に欧州14ヶ国で発足したパリMOUは、20ヶ国が加盟している。その他のMOUとして、Latin-America Agreement (1992年12月設立、13ヶ国加盟)、Mediterranean MOU (1997年7月設立、10ヶ国加盟)、Indian Ocean MOU (1999年4月設立、8ヶ国加盟)、Black Sea MOU (2000年4月設立、6ヶ国加盟)などがある。 (加盟国数はいずれも2004年現在)
⇒ 東京MOU:http://www.tokyo-mou.org/


特定重要港湾
重要港湾のうち、国際海上輸送網の拠点として特に重要な政令で定められた港湾。 (⇔重要港湾、地方港湾)


特別償却制度 (船舶関係)
船舶の減価償却に関する租税特別措置法に基づく特例制度。特定の船舶に対し、通常の償却に加えて一定の償却を認めるもので、現行は外航近代化船18/100、内航近代化船16/100、二重構造タンカー19/100の特別償却率が適用されている。日本商船隊の国際競争力維持に不可欠な税制だが、欧米先進海運国と比較して十分とはいえない。


トランシップ
transhipment。積荷港から荷卸港まで、同一船舶で運送されずに途中港で積み替えされること。A国から積み出された貨物が、B国の港湾で他船に積み替えられてC国に運送される場合、この貨物をトランシップ貨物または外貿フィーダー貨物という。


トランステナー (Transtainer)
トランスファークレーン方式とか、ブリッジ方式、トラベラーリフト方式などともいわれるが、米国のパセコ社の商標からトランステナー方式と一般に呼ばれることが多い。ヤード内におけるコンテナの移動やシャーシとの積み下ろしに際してレール上を走る門型移動式クレーンを用いているのがこの方式で、機動性と多段積みの特性を兼ね備えた方式ともいえる。


トランパー
tramper。定期船に対し、特定の航路を定めずに、貨物の有無により不定期に運航される船舶。これにより運送される貨物をトランパー (不定期)貨物という。


トリップ用船契約
定期用船契約の形態のうち、特に期間の短いものをいう。用船開始地点と用船終了地点がほぼ同一地域となる場合を、one round trip charter、積地から揚地までの片道航海をone way trip charterと呼んでいる。


トンキロ (マイル)
輸送量を見る場合に、重量だけでは輸送活動全般が把握しにくいため、輸送トン数に輸送距離 (キロ/マイル)を乗じたもの。船舶など輸送機関の活動量を表すために用いる。


トン数標準税制 (Tonnage Tax)
海運にかかる所得税につき、1年間の所得金額に課税される法人税に代替して適用し得る外形標準課税。1996年にオランダとノルウェーが導入。引き続いて、1999年にドイツ、2000年に英国、2001年にデンマークが導入した。さらに、2002年にスペイン、2003年にベルギーとフランスが導入している。また、ギリシャでは1880年から類似の制度が適用されている。


20条特例
船舶職員法第20条に基づき、同法施行令で定める乗組み基準によらないことを国土交通大臣が特例として許可すること。船舶職員法では、船の用途、航行区域、大きさ、推進機関出力などによって、船舶に乗組ますべき船舶職員の基準 (資格、人数)を定めているが、その基準によらなくても航行の安全が確保できると認められる船舶については、第20条の規定に基づき乗組み基準の特例を許可している。特例を許可するに当たっては、官労使からなる20条問題小委員会において一船ごとに審査が行われる。


日本商船隊
日本の外航海運会社が運航する船隊全体を指し、仕組船を中心とする外国籍船と、日本籍船によって構成される。近年、日本籍船のフラッギングアウト (パナマなどの便宜置籍国へ船籍を移すこと)の進行により、日本商船隊全体に占める日本籍船の割合は減少している。


バーゼル条約
正式名称は、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」。有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分によって生じる人の健康または環境に係る被害を防止することを目的とし、1992年5月に発効、加盟国は120カ国を超える。本条約では、対象となる有害廃棄物を幅広く取り上げており、その中にはアスベストやPCBといった船舶の構造上必然的に含まれている物質も含まれため、船舶の解撤 (スクラップ)を目的とする船舶移動についても同条約が適用されるのかどうか各国は慎重な対応を行っている。
⇒ バーゼル条約事務局:http://www.basel.int/


ハイキューブ・コンテナ (背高海上コンテナ)
長さ40フィートのコンテナのうち、高さが9フィート6インチのものを指す。日本国内を輸送する場合には、道路交通法等の法規制の関係から通行経路を指定した上で、警察庁、国土交通省より輸送許可を受けなければならない。


排水トン数 (排水量) (displacement tonnage)
船体の水面下部分の容積。排水容積を立方メートルで求め、海水の比重1.025を乗じたもの。排水トン数は、積荷によって船の総重量がほとんど変化しない艦艇などの大きさを表すのに使用される。


ハイヤー・ベース (H/B)
Hire Base (H/B)
船舶による貨物の運送に必要とする諸経費から、運航に要する諸経費を差し引いた費用全額を一ヶ月一重量トン当たりで算出したもの。H/Bを構成する諸経費は、船舶経費 (船員費、消耗品費、修繕費、消耗品費、船舶保険料、設備金利、減価償却費、船舶固定資産税など)、店費 (人件費、事務所経費、交通費、医療費など)などである。 (⇔チャーター・ベース)


裸用船契約 (Bare boat charter contract)
貸渡業者 (船舶所有者)が船体だけを用船者に貸渡す契約。用船者は船員を配乗して運航するか、再用船に出す。用船者は船舶経費のうち、船員費、消耗品費、修繕費、保険料等を負担し、船舶所有者は船舶固定資産税、設備金利、減価償却費等を負担する。 (⇔定期用船契約)


パナマ運河
1914年に竣工した閘門式運河。全長65km、閘室は長さ335m、幅33.5m。


パナマ運河トン数 (PCNT)
Panama Canal Net Tonnage (PCNT)
1969年のトン数条約による国際総トン数の算出に用いた船舶の総容積に、パナマ運河当局独自の係数をかけて算出する。船舶法に定める総トン数、純トン数とも異なる。


パナマックス
パナマ運河を満載状態で通航し得る最大船型。パナマ運河を通航可能な船の最大幅は32.31メートルであるため、通常は船幅を32.2メートルとしている。一般的には、6万〜7万載貨重量トン数 (D/W)程度。


バラスト水問題
船舶のバラスト水は、船体の姿勢制御や復原性確保のためにバラストタンクに積載される海水で、船舶の安全運航上欠くことのできないものである。20万トンクラスのバルクキャリアの場合、空船時には約6万トンのバラスト水を積載し、貨物の積出し港において積荷の進行に合わせて排出される。IMO (国際海事機関)の推定では、年間約120億トンのバラスト水が地球規模で移動しているといわれる。バラスト水には、微小な生物 (バクテリア等の微生物やプランクトン等の浮遊生物等)に加え、魚類等の卵や幼生等も含まれ、バラスト水に含まれる生物の種類は4500種類以上といわれる。バラスト水により移動した水生生物が新たな環境に定着すれば、その海域の生態系や水産業等の経済活動に影響を与え、また、一部の病原菌は人体の健康に直接影響を与えることもあり得る。このため、IMOでは1994年から条約化のための検討を続けてきたが、2004年2月13日に「バラスト水の管理に関する条約」が採択され、30ヶ国以上の批准、かつ合計船腹量が世界の35%を超えてから12ヶ月後に発効する。


ばら積み
貨物を梱包しないでそのまま船倉に積み込む方式で、穀物、石炭、鉱石類、木材、チップ、セメントなどのように粒状、粉状の貨物が適している。また、液体貨物をドラム缶などに入れず、タンカーの貨物タンクに直接入れて運搬するのもばら積みの一形態である。バルク貨物ともいい、通常、専用船によって運送される。一般的に、乾 (ドライ)貨物を運ぶものをバルクキャリア、液体(リキッド)貨物を運ぶものをタンカーという。


ハンディーバルカー
一般的に、1万8千〜5万載貨重量トン数 (D/W)程度のばら積み船の総称。


フィーダーサービス
輸送効率向上のため、コンテナ船は主要港のみに寄港し、貨物取り扱いの集約化と運航の迅速化、安定化を図っている。主要港以外の貨物は主要港まで輸送され、主要港からは別便に積み替えて輸送される。この主要港と支線港との間のコンテナ輸送をいう。


不稼動損失保険
船舶が一定の海難事故等によって稼動不能の状態となった場合に得ることができなかった収入や支出せざるを得なかった費用等を填補することを目的とした損害保険会社による保険。


複合一貫輸送
インターモーダル。特定の貨物が、船舶、鉄道、自動車、航空機など種類の異なる2つ以上の輸送手段により相次いで運送される場合を複合輸送あるいは複合運送というが、この場合、荷送人の戸口で貨物が詰められ、かつ封印された貨物を輸送の中継地で一度も開封することなく荷受人の戸口まで単一の運送人の一元的な責任管理のもとに届けることをいい、コンテナの普及により普遍化した。


船荷証券 (B/L)
Bill of Lading (B/L)
運送人と荷送人との間で、特定の貨物について物品運送契約を結んだことを証明する書類で、荷送人の請求により運送人が発行する。B/Lはその所有者に貨物引き渡しを約束した引換え証であり、貨物の運送/引き渡し条件を定める運送契約書でもある。同時に流通性を持つ有価証券でもあり、これら3つの権能を有する。なお、船舶の高速化により、B/Lが未着のうちに貨物が到着し、引き渡しが遅れるような事態等に対処するため、ウェイビル (Waybill)が考案されている。B/Lとの違いは貨物の受取りに際しウェイビル本証の提示が不要なことと、有価証券ではなく流通性が無いことである。


フラッギングアウト
先進海運国の海運会社が、主として人件費の削減を目的に所有船の船籍をパナマやリベリアなどの便宜置籍国に移すこと。これらの国々は税収等のために先進国船社の運航船舶の誘致、置籍を図っており、船員の知識や資格の最低基準を定めた国際基準 (STCW条約)を批准している他国の海技資格を簡易な方法で承認しているため、先進国の船員に替えて人件費の低廉な東南アジア人の船員等を乗組ませることができる。


フリートレードゾーン (FTZ)
free trade zone
自由貿易地域または指定保税地域と呼ばれる。一般的、統一的に明確な定義は無いが、世界の各地域にあり、その地域の関税制度により、自由港 (香港、シンガポール等)、輸出自由地域 (韓国、台湾等)、外国貿易地帯 (米国)および自由辺境地域という一般講学上で分類され、これらはそれぞれの国や地域経済に重要な役割を果たしている。わが国では、1987年12月に沖縄県那覇市の一部が「自由貿易地域那覇地区」として沖縄開発庁長官より指定を受けた。


フレート・トン
港湾取扱貨物量の単位。容積1.113m3または重量1,000kgを1フレート・トンとして、このいずれか大きい方で計上される。


便宜置籍(船) (FOC)
Flag of Convenience (Vessel)
船の所有権や管理者が、掲げている旗の国とは別の国にある場合その船はFOCと呼ばれる。登録税、固定資産税などの軽減や、賃金の安い外国人船員を雇用して運航コストを下げることを目的に、先進国の船主が保有する船舶をパナマ・リベリア・キプロスなどの諸国に便宜的に置籍した船舶をいう。船員費の高い米国がはじめたが、今や世界的に用いられている。


ベンチマーク
FOC(便宜置籍)船に乗組むAB船員(able seaman=甲板手、経験3〜4年の部員)の月額賃金のこと。ITFが一方的に決定しボイコット(荷役拒否)などを背景に強制的な適用を船主に要求している。2003年5月にはIMMAJ等の船主団体とITFとの間にIBF (国際団体交渉協議会)が設置され、団体交渉によってIBF−CBA (労働協約)が締結されている。


ポートステートコントロール (PSC)
Port State Control (PSC)
寄港国による監督。IMO(国際海事機関)やILO(国際労働機関)が定める国際条約の基準に適合していない船舶を排除するために、船舶の寄港する国 (ポートステート)の監督官が入港船舶に対して船舶の設備、乗組員の資格などについて条約に適合しているかを検査すること。1981年、IMOにおいてPSCについての監督手続きに関する決議が採択されたことを契機に、世界的にPSCが本格的に実施されることとなった。我が国は1983年から船員の資格・航海当直体制にかかわるPSCを、1984年から船舶の構造・設備にかかわるPSCを本格的に開始し、その後も逐次その充実強化を図っている。


北西太平洋地域海行動計画 (NOWPAP)
Northwest Pacific Action Plan (NOWPAP)
国連環境計画 (UNEP)では、閉鎖性が高く環境汚染物質が蓄積しやすい国際海域を保全することを目的として、沿岸国が連携協力して対策を行う地域海行動計画を提唱しており、その一つとして、日本海および黄海を対象としたNOWPAPが、沿岸国である日本、中国、韓国およびロシアにより1994年9月に採択された。各国協力の内容は、 (1)海洋データベースの構築、 (2)海洋汚染のモニタリングと分析評価、 (3)海洋汚染事故に対する準備と対応策の構築などである。


ボレロ (Bill of Lading Electric Research Organization)
貿易における電子商取引をいう。船荷証券 (B/L)や輸出入関連の貿易船積書類を電子化してネット上で譲渡流通させる取引。電子データを中央の運営機関で認証し安全性を確保する。運営組織体はBolero International Limitedと称し、1998年6月に設立。ボレロ (bolero.net)は、世界の主要金融機関と海運業界各社が参加する団体を設立母体とするため、特定の企業に結びつくことのない中立的な存在である。利用者は有価証券であるB/Lの権利移転を電子的に管理するタイトル・レジストリ (Title Registry)機能を利用することができる。また、自動決済サービスにより、文書応諾チェックから決済に至るまで、時間とコストのかかる手作業の手間を省き、bolero.net−銀行間の情報交換を完全に自動化し商談から決済までの貿易業務処理のSTP (Straight Through Processing)を実現している。
⇒ ボレロ:http://www.bolero.net/


ホワイトリスト
95年改正STCW条約の基準を遵守し、海技資格を証明する制度が確立していると認められる締約国のリストで、2000年12月のIMO (国際海事機関)の海上安全委員会において第1回目のホワイトリストが公表された。


マルシップ (海外貸渡方式)
日本船に外国人船員が配乗されている船舶。日本籍船を外国船主に裸用船に出し、これを受けた外国の用船主が配乗権を持って外国人船員の配乗を行う。


モーダルシフト
輸送のモード(方式)を転換すること。具体的には、トラックによる貨物輸送を船または鉄道に切り替えようとする国土交通省の物流政策。地球環境問題や交通渋滞、労働力問題など、制約要因が顕著になってきたトラックから、低公害で効率的な大量輸送機関である内航海運やJR貨物による輸送に転換すること。RORO船、コンテナ船など、その受け皿となる内航雑貨輸送に適した船舶の整備が急がれている。


輸入促進地域 (FAZ)
foreign access zone
外国貿易港湾や国際空港およびその周辺地域に輸入品の荷捌き・保管施設展示場、情報センター、卸売り施設など輸入インフラを集積する地域で、地域活性化の狙いも持つ。「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」に基づいて地域指定される。第3セクター等が事業の中心となり、産業基盤整備基金によるこの第3セクター等への出資のほか、日本開発銀行を通じての融資等も行う。1992年度に初めて7地域が指定された。


ライナー (Liner)
定期船。特定の航路に定期的に運航される船舶のこと。これにより運送される貨物をライナー (定期)貨物という。


労務提供船
日本人船員の職域確保のため、通常、日本船社が船員給与の一部を負担する形で自社乗組員を提供し、配乗させた船。船員労務供給事業は船員職業安定法上禁止されているが、雇用対策のために行われている労務提供船の場合は、労務供給事業に当たらないとされている。また、SECOJ (日本船員福利雇用促進センター)が行う労務供給事業は、「船員の雇用促進に関する特別措置法」により特例として認められている。


ロンドンダンピング条約 (LC)
正式名称は「廃棄物その他の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」といい、船舶、海洋施設、航空機からの陸上発生廃棄物の海洋投棄や洋上での焼却処分を規制するための国際条約。1972年11月13日に採択され、1975年8月30日に発効した。我が国は1980年10月15日に批准し、同11月15日より効力を生じている。
さらに、1996年11月7日に1996年議定書が採択されたが、未発効である。


ABS: American Bureau of Shipping
1862年にAmerican Shipmasters' Associationとして設立された米国の船級協会。1898年に現在の名称に変更。海事関連施設の設計、建設・建造および運用上の維持管理に関する水準の向上、その証明業務を通して、人命の安全、財産の確保、天然資源の保全に資することを目的とする。船舶については、船体、機関および艤装についての規則を制定し、建造および就航後の検査執行を規定している。


AIS: Automatic Identification System
「船舶自動識別装置 (AIS)」参照。


AMETIAP: Association of Maritime Education & Training Institutions in Asia Pacific
アジア太平洋地区海事教育・訓練機関連合会議。アジア太平洋地区において海事教育を実施する機関が集まったもの。メンバーは、同地区における海事教育・訓練を行う専門学校、学校、カレッジ、ポリテクニック、大学その他海事教育機関で構成される。メンバーの発展、海事教育訓練の質に関し、メンバー共通の課題について協議、相互協力に基づき、海技の向上の促進、発展、支援を目的とする。前身はフォーラム形式であったが、1995年に協会組織への格上げが決議された。
⇒ AMETIAP:http://www.ametiap.org/


AMOSUP: Associated Marine Officers' & Seamen's Union of the Philippines
1972年の設立。ITF加盟のフィリピンにおける最大の船員組合。


AMPTC: Arab Maritime Petroleum Transport Co.
1973年に設立された合弁タンカー会社で、クウェートに本社がある。共同出資国は、アルジェリア、バーレーン、エジプト、イラク、クウェート、リビア、カタール、サウジアラビア、UAEの9ヶ国。
⇒ AMPTC:http://www.amptc.net/


AMVER: Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue System
1958年に運用が開始された遭難船舶の船位を他船に通報する制度。当初は、Atlantic Merchant Vessel Emergency Reporting System (AMVER)と称し、北太平洋域を航行する米国籍および支配外国籍船舶の自主加入制度であったが、その後、管轄するUSCG本部の移転に伴う対象海域の拡大、制度の目的の拡大 (通報から救難)、さらに、これを中心とする全世界的なネットワークが構築され、1983年にIMOからその有用性が公式に認知された。


APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation
アジア太平洋経済協力会議。環太平洋地域の経済発展を維持、強化するため、貿易・投資の自由化と経済・技術協力を通じた産業基盤整備を目的として、1989年に設立された。発足時には12ヶ国であった参加メンバーは、21ヶ国・地域による経済連携へと拡大している。また、APECは他の地域の統合と異なり、参加国の自主性を重んじ、域外に対しても貿易投資の自由化の成果を分け合うことを目的とした「開かれた地域主義 (open regionalism)」を標榜している。


ASEAN: Association of South-East Asian Nations
東南アジア諸国連合。インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの5ヶ国が1967年に結成した地域協力機構。その後、ブルネイ (1984)、ベトナム (1995)、ラオスおよびミャンマー (1997)、カンボジア (1999)が加盟。ASEAN各国が一致して域内経済の成長、社会の発展、文化の向上を図り、域内繁栄と平和の構築およびその促進に資することなどを主な目的としている。


ASF: Asian Shipowners'Forum
「アジア船主フォーラム (ASF)」参照。


AUSREP: Australian Ship Reporting System
豪州船位通報制度。1973年に運用開始。同国が「1974年の海上人命安全条約 (SOLAS)」の批准、これに伴う「1979年の海上における捜索及び救助に関する国際条約 (SAR)」批准に対応するために制定した船位通報制度。船位通報もしくは最終報告の受信がない場合には、船舶および乗組員の安全確認チェックが自動的に行われる。


BAF: Bunker Adjustment Factors
燃料費調整料率。FAF (Fuel Adjustment Factor:燃料油割増)とも呼ばれる。船舶用燃料油の価格変動を運賃に反映させる料率。


B/C: Blue Certificate
ITFが承認している船員との労働協約が適用されていることを示すA5版サイズの青い色の証明書。1年間の有効期間を持つ。ITF船員福利基金を拠出することも発行の要件となっている。


BDN: the Bunker Delivery Note
燃料油の供給者によって発行される文書で、供給者名、燃料油の品質、含有硫黄分、および比重等の情報を記載することがMARPOL条約附属書? (大気汚染の防止)によって規定されている。本船は、3年以上BDNを保管するとともに、決められた手順で採取した燃料油のサンプルを1年以上保管することが義務付けられている。


BIAC: Business and Industry Advisory Committee to the OECD
経済産業諮問委員会。1962年の設立。OECD加盟国に対して、経済・社会問題について各国経済界の意見を開陳する。我が国からは日本経団連が参画。この中に荷主、船主側双方で組織される海運委員会 (MTC)があり、OECD国の競争政策等重要施策を注視するとともに、民間側の意見も取り入れて、政策手段についてOECDに提言している。
⇒ BIAC:http://www.biac.org/


BIC: Bureau International des Containers
ISO規格No.6346では、コンテナの識別に必要な措置として、アルファベット4文字からなる所有者コード (BICコード)を表記することを義務付けており、その登録はBICに対して行わなければならない旨を定めている。この日本側登録機関業務は、現在、日本船主協会が窓口となっている。本部はパリ。
⇒ BIC:http://www.bic-code.org/


BIMCO: Baltic and International Maritime Council
ボルチック国際海運協議会。1905年に発足の”The Baltic and White Sea Conference”が前身。メンバーは、船舶代理店を含むブローカーの他、PI保険等を含む「クラブメンバー」や船級協会や海事法律事務所、損保や銀行等海運に関心のある「準メンバー」により構成されている。BIMCOの事業としては、傭船契約等書式の標準化が有名。IMOに対して意見を開陳する。
⇒ BIMCO:http://www.bimco.dk/


B/L: Bill of Lading
「船荷証券 (B/L)」参照。


BRM: Bridge Resource Management
ブリッジチームマネジメント (Bridge Team Management)とも言う。人間のミスを未然に防ぎ、あるいは起こったミスからの影響を早期に断ち切るため、船橋 (ブリッジ)において、人材 (船長、航海士および甲板員等の乗組員)および情報等の資源 (resource)を最大限に利用しようとする考え方。


BV: Bureau Veritas
フランス船級協会。保険業者に対してオランダ、ベルギー諸港へ入港する船舶の実状を知らせるため、1828年アントワープに設置されたが、1832年に本部をパリに移した。QHSE (Quality, Health, Safety, Environment)の各managementを通して顧客の財産や事業活動をはじめ、各種施設・設備について、目的に応じた証明、コンサルティング業務等の事業活動を展開。事業範囲は、海事、航空、一般産業、食物等幅広い。


CAF: Currency Adjustment Factors
通貨調整課徴金。通貨変動による海上運賃の為替差損を調整する料率。


CAS: Condition Assessment Scheme
船舶の状態を評価する制度。強化検査の履行を確実なものとするための条件を課している。一定の年限を超えてシングルハルタンカーを使用する場合に課せられる。


CBT: Clean Ballast Tank
クリーンバラストを専用に受け入れるタンク (通常のカーゴタンクを改造したもの)。この指定を受けたタンクには貨物を積まない。


CCC: Customs Cooperation Council
「WCO」参照。


CCCN: Customs Cooperation Council Nomenclature
関税協力理事会 (CCC)品目表。関税率表における物品のための品目に関する条約に基づいて作成された。しかし、近年の技術進歩や貿易構造の変化に応じ、1983年「商品の名称及び分類についての統一システムに関する条約 (HS条約)」に基づくものに移行している。


CEFIC: The European Chemical Industry Council (Conseil Europ_en de _ Industrie de Chimique)
欧州化学工業連盟。本部はブリュッセル。欧州域内で事業を行う化学メーカーに関係する国際的な問題について、秩序ある議論の場として機能するとともに、業界の意見を代表して具申することを目的とする。IMO、ICAO (International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)の運輸関係国連機関をはじめ、ICCやBIAC等民間国際団体とも連携している。
⇒ CEFIC:http://www.cefic.be/


CENSA: Council of European and Japanese National Shipowners' Associations
欧州・日本船主協会評議会。欧州先進海運国および日本の11ヶ国の船主協会で構成する団体 (日本は1964年9月に加盟)。CSGに対応するもので、OECD海運問題、発展途上国の保護政策、米国・欧州の海運法制、WTOの海運問題などについて討議し、意見をCSG、OECD等に反映させてきたが、2001年末を以って解散し、その機能はICSに新設されたShipping Policy Committee(SPC)が引き継いだ。


CFI: Court of First Instance
欧州連合の第一審裁判所。1952年に設立したCOJ (Court of Justice:欧州裁判所)における訴訟の増加に対応し、裁判の迅速な審理を目的にCOJの下部組織として1989年に設立された。EC域内の自然人、法人とEC間もしくはEC諸国間等によるあらゆる訴訟につき、第一管轄権をもつ。


CFS: Container Freight Station
コンテナ荷捌き場で小口の貨物を混載して、コンテナ単位に仕立てたり、コンテナから貨物を取り出して荷渡しする上屋で、保税機能も備えている。コンテナフレートステーション (CFS)オペレーターにより管理され、通常、コンテナヤードに隣接し、コンテナターミナルの一部を構成するか、それに近接する施設である。


CG(R)T: Compensated Gross (Registered) Tonnage
標準貨物船換算トン数。造船所で建造する船舶の船種や船型は多種多様であるため、総トン数は造船所の仕事量なり付加価値を的確には反映し得ない。従って造船所の工事量を仕事量として把握するための指標としてCGRTが使われる。CGRTは、船舶をいくつかの船種・船型に分類してその分類項目別に係数を定め、それぞれの船舶の総トン数に乗じて算出される。


CIF: Cost, Insurance and Freight
運賃・保険料込み条件。貿易取引における取引条件の一つで、品物の価格に海上運賃、海上保険料を含めた値段。CIF条件は、船積港で貨物を本船に積込むことで売買が行われる積地契約で、海上渡条件である。ただし、原則として戦争保険は売り主の附保義務の中に入らない。


CIRR: Commercial Interest Reference Rate
市場貸出基準金利。プラントなどに適用されるOECD輸出信用ガイドライン規制において、低金利通貨国の各国に適用される金利の基準となるもの。


CKD: Complete Knocked Down
海外の組立工場などに輸出される、組立用・生産用部品セット。メーカーの海外生産拡大に伴い、海上コンテナ輸送の大宗貨物となっている。自動車CKD等がある。


CLC: International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage
油による汚染損害についての船主の民事責任に関する国際条約。撒積の油を輸送している船舶からの油流出による油濁損害について、船主に厳格責任 (過失の有無に関係なく負う責任)を課す一方、責任限度額を設定し、これを強制保険で担保することを定めた条約で1969年に成立した。1992年11月27日に改正議定書が採択され、1996年5月30日に発効した。


CMI: Comite Maritime International
万国海法会。1896年にアントワープで設立された海事関連法規の統一を目的とする非政府国際団体。海事関連業務に従事する者もしくは海事関連法規に関心を有する者で構成される。メンバーは、原則として各国の国内海法会。海事関連法規の構築に当たっては、他団体と連携し、”船荷証券統一条約 (通称ヘーグ・ルール)”や”船主責任制限条約”を成立させた実績をもつ。現在の正規加盟団体数は56、準メンバー団体数2で、我が国からは「日本海法会」が正規の加盟団体として参画している。
⇒ CMI:http://www.comitemaritime.org/


COA: Contract of Affreightment
本来の意味は包括的な海上運送契約だが、一般的には数量契約あるいは数量輸送契約と呼ばれる。使用船舶を特定せず、一定の期間に一定量の特定貨物を一定の運賃で輸送する契約。


COFC: Container on Flat Car
海上輸送用のコンテナを、直接、鉄道フラット・カー (コンテナ貨車)に載せて鉄道輸送する方式。米国西部の鉄道会社がはじめたコンテナ運送。


COGSA: Carriage of Goods by Sea Act
海上物品運送法の一般略称。 へーグ・ルール等の条約を批准し、その法的効力を国内的に担保するために制定する国内法の名称として用いられる。英国ではヘーグ・ウィスビールールを採用した1971年法、米国ではヘーグ・ルールを採用した1936年法がありUS COGSAのように呼称する。我が国ではヘーグ・ウィスビールールを採り入れた国際海上物品運送法 (1957年制定、1992年改正)がこれにあたる。同法は、船舶による物品運送で船積港または陸揚港が本邦外にあるものに適用される。運送人に船舶の堪航能力担保義務、運送品に関する注意義務等を課す一方、航海上の過失その他特定の事由から生ずる運送品の損害について、運送人の責任を免除している。


COLREG: International Regulations for Preventing Collisions at Sea
海上における衝突予防のための国際規則。船舶の航行安全のための基本的な航海ルール。1972年10月20日に採択され、1977年7月15日に発効した。


CoS: Chamber of Shipping
英国船主協会。旧称GCBS (General Council of British Shipping)。船主とシップマネジャーがメンバーになっている。主たる目的は、メンバーに情報を提供すること、業界の利益擁護と増進、政策提言などである。
⇒ CoS:http://www.british-shipping.org/


COW: Crude Oil Washing
原油洗浄。油濁バラストの排出を避けるため、海水でなく、カーゴの原油によるタンク洗浄。スプレー効果によってハイパワージェットで噴射される原油で油の残渣を剥離し、溶解分離した油を浚油装置で回収する洗浄方法。現在では、分離バラストタンクの普及により殆ど行われない。


CSC: Convention on Safe Containers
安全なコンテナのための国際条約。国際海上コンテナの試験手順および強度基準を規定することによりコンテナ輸送/取扱い時の人命の安全を図ること、さらに、全ての陸上輸送に適用し得る統一的な国際安全規則を規定することによってコンテナの国際輸送を促進することを目的としている。1972年12月2日に採択され、1977年9月6日に発効した。


CSG: Consultative Shipping Group
先進国海運担当官会議。米国を除く先進海運国の海運担当官によって構成される機関で、発展途上国の自国海運保護政策、米国の海運規制問題、東欧圏海運問題などの対応策を協議する。構成国は日本、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ベルギー、オランダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ギリシャ、ポルトガルの14ヶ国。日本の加盟は1963年12月。


CSI: Container Security Initiative
コンテナ貨物積出港での安全検査の強化を図るためのプログラム。2001年9月11日の米国同時多発テロを受けて、米国関税庁が、2002年1月に発表した。米国向けコンテナ取扱量の多い各国の港湾当局との合意に基づいて派遣される米国関税庁職員と現地当局が連携して、種々の安全対策を実施している。また、2002年12月2日には、船社等に対して、米国向け輸出貨物の船積み24時間前までにマニフェスト (積荷目録)情報を、米国税関システム (Automated Manifest System:AMS)により米国税関に申告することを義務付けるルールを施行した。


CTS: Central Terminal Station
石油中継基地。原油を低廉かつ安定的に供給するため、大型船で搬入し、中型船に積出す基地。備蓄基地としての役割も持つ。鹿児島の喜入や沖縄にある施設、米国のLoopがその例。


CY: Container Yard
港頭地区において船社がコンテナ・シャーシの集積・保管・蔵置をし、実入りコンテナの荷受け・荷渡し、空コンテナの貸し出し・返却を行う場所。海上運送人としての責任はここで始終する。


DIS: Danish International Ship Register
デンマーク国際船舶登録制度。船舶の海外流出を防止するため、欧州諸国で導入している制度。自国船の国際競争力の向上を目的とし、外国人船員の配乗を大幅に認めている。


DNMEs: Dynamic Non Member Economies
アジア・南米諸国のOECD非加盟国・地域。具体的には香港、シンガポール、台湾、韓国、アルゼンチン、メキシコ。OECD非加盟国のうち経済発展段階が高い諸地域を指す。


DNV: Det Norske Veritas
ノルウェー船級協会。NVとも略す。1864年に創立され、オスロに本部を置く。人命、財産および環境の保護を主な目的とし、船舶等の建造基準の策定、検査の証明、ISO9000やISMコードの認証等の業務を行う。


DOC: Document of Compliance
適合証書 (ISMコードで会社に要求される証書)。各船の旗国政府もしくは政府により委託された船級協会が認定し、船舶管理者の陸上事務所に対して発給する安全管理システム適合証書。


DOT(US): Department of Transportation
米国運輸省。1967年の設立。迅速、安全、効率的かつ利便性の高い交通体系の実現を目的として、陸・海・空の運輸行政を総合的に所轄する行政機関。海運関係の下部機構として、USCG、MARADがある。
⇒ DOT:http://www.dot.gov/


DPC: Dual Purpose Crew
近代化船において甲板部と機関部の両部の航海当直を職務として実施できる部員。船舶技士ともいう。


DST: Double Stack Train
コンテナ2段積列車。コンテナ2段積み用鉄道貨車を編成した貨物列車で、海上コンテナの北米内陸鉄道輸送に導入されている。2段積みによりコンテナ1個あたりのコストが安くなり、低燃費、安全などの特徴がある。これにより、日本と米国の内陸輸送拠点間の運送時間が大幅に短縮され、陸上運送能力が高められた。


D/W: Deadweight Tonnage
「載貨重量トン数 (D/W)」参照。


EC: European Communities
1958年に発効したローマ条約を基本法とした欧州共同体。加盟国内の関税廃止と加盟国外の第三国に対する共通関税を採用する関税同盟を基礎として設立された。その後、EUに発展解消している。


ECDIS: Electronic Chart Display and Information System
海図情報をデジタル化し、CD-ROMに納めた電子海図をモニター画面上に表示する装置。レーダーの画像情報や入力された航海情報とをリンクさせて電子海図の画像と重ねて表示できるほか、電子海図上に自船の予定航路を設定し、オートパイロット (自動操舵装置)に接続して、針路や航路を自動制御するなど高度な付加機能を持つものもある。


ECE: Economic Commission for Europe
欧州経済委員会。1947年に設立。ECOSOCの下部機構に位置し、北米、西欧/中欧/東欧および中央アジア間の経済協力に関する協議の場。加盟国の政策協調や相互経済投資、交通網の整備・統一等を主な目的とする。東西対立の状況の中でも、交通標識の統一や危険物の陸上交通基準の確立、通関手続きの円滑化、貿易・輸送データの電子交換方式、策定等の実績を挙げてきた。


ECJ: European Court of Justice
欧州共同体裁判所。EUの機構の一つ。ルクセンブルグにある。共同体法 (Community law)の解釈、共同体の法規または処分の合法性審査などを行い、欧州連合体の法の統一解釈といった職務を行う。


ECOSOC: United Nations Economic and Social Council
国連の経済社会理事会。より高度な生活基盤、完全雇用および経済的、社会的進歩と発展のための条件や国際的な経済・社会問題解決等の促進を主な目的とし、加盟国や国連に対する政策勧告の策定を行う。


ECSA: European Community Shipowners' Associations
EUおよびノルウェーの16ヶ国の船主で構成する船主協会。1965年創立のCAACE (Comit_ des Associations d'Armateurs des Communautes Europ_enes)が前身。1999年に現在の名称に変更。本部をブリュッセルに置く。欧州海運の利益向上を図り、海運企業が荷主と消費者利益のために自由競争市場において、欧州および国際通商に貢献することを目的とする。
⇒ ECSA:http://www.ecsa.be/


EDI: Electronic Data Interchange
電子データ交換。企業間の商取引などをコンピュータ化し、見積、受発注、出荷指示、請求書などをネットワークを利用して行うこと。これにより、親会社と子会社間、金融機関との関係、国際間で効率的かつ迅速に処理が可能となる。


EDIFACT: Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport
行政・商業・運輸のための電子データ交換に関する国連規則。1987年にISO9735として国際規格になった。


EIAPP: the Engine International Air Pollution Prevention Certificate
国際大気汚染原動機証書の略。MARPOL条約附属書VI (大気汚染の防止)によって義務付けられたNOx排出規制に関する予備検査の完了後、2000年1月1日以降に建造された船舶に搭載されるか、または同日以降に主要な改造が行われた出力130kWを超えるディーゼルエンジンに対して発給される証書。


ELAA: European Liner Affairs Association
欧州発着航路に係わる諸問題を検討するため、関係主要定期船社が結成した船社団体。邦船社では川崎汽船、日本郵船、商船三井の3社が加入している。


EQUASIS: European Quality Shipping Information System
船舶の安全および海洋汚染防止に関する幅広い透明性のある情報を用いて、海事産業のあらゆる分野における質の向上およびサブスタンダード船の使用の抑止等を目的とする情報システムのことで、2000年5月23日に運用が開始された。これにより、海運事業者等は同システムのサイトにアクセスし、船舶の情報 (船級協会の検査履歴、PSCでの航行停止処分履歴等)を容易に入手することが可能となった。わが国は2000年5月、EC、仏、英、スペイン、米国、シンガポールとともに、EQUASIS情報システムの構築に関する覚書 (MOU:Memorandum of Understanding)に署名し、このシステムに参加していくことを表明した。
⇒ EQUASIS:http://www.equasis.org/


ESC: European Shippers' Council
欧州荷主協議会。1963年にENSC (European National Shippers' Council:欧州各国荷主協会)として設立。物品の海上および関連複合輸送にかかわる問題について加盟国荷主の共通利益を推し進め、支援する目的の協議会。
⇒ ESC:http://www.europeanshippers.com/


ESCAP: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
国連アジア太平洋経済社会委員会。ECAFE (Economic commission for Asia and the For East:国連アジア極東経済委員会)として1947年に上海に設立。現在の本部はバンコク。53の正規加盟国および9つの準加盟国を含む地域により構成される。ECOSOCの下部機関となる5つの地域委員会の中で最大規模になる。アジア太平洋地域の経済・社会開発の技術支援のためのフォーラムの場として機能する。日本の加盟は1954年。
⇒ ESCAP:http://www.unescap.org/


ETA: Estimated Time of Arrival
入港予定日時。


ETD: Estimated Time of Departure
出港予定日時。


EU: European Union
欧州連合。1991年のローマ条約、1993年の欧州連合条約 (マーストリヒト条約)、1999年のアムステルダム条約により統一化が促進された。1999年に11ヶ国が共通通貨ユーロを採用して経済圏の実力を増している。海運についても、同盟・コンソーシアムのタリフへの干渉、タンカー油濁の規制など独自の政策を進めようとしている。加盟国は、2004年5月1日に新たに10ヶ国が加盟し、25ヶ国となっている。
⇒ EU:http://www.flag.or.jp/nf/eu.html


FAK: Freight All Kind
品目無差別運賃。貨物の種類、価値などを問うことなく、単に重量・容積を単位として設定される単一運賃 (コンテナ1個当たりについて設定されるボックス・レート)。


FAO: Food and Agriculture Organization
国連食糧農業機構。1945年の創立。栄養水準と生活水準の向上、農地、森林、漁場から得られるすべての食料と農林水産物の生産、加工、販売、流通の改善、生活条件の改善よって、飢餓の根絶を目的としている。
⇒ FAO:http://www.fao.org/


FASA: Federation of ASEAN Shipowners' Association
ASEAN船主協会。ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの10船主協会が加盟。
⇒ FASA:http://www.fasa.org.sg/


FAZ: Foreign access zone
「輸入促進地域 (FAZ)」参照。


FC: International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage
油による汚染損害補償のための国際基金設立に関する国際条約。CLC条約に定める船主の責任を超える損害について、油を受取る荷主が拠出するIOPCF (国際油濁補償基金)を設立して、油濁被害者に対する補償を行うことを定めている。現在は1971年 (71FC)と1992年 (92FC)の2つの基金があるが、71年基金は2002年5月24日に効力が停止した。92FCは、2000年10月18日に、補償限度額を約50%引き上げる改正条約が採択され、2003年11月1日より発効した。さらに、1999年12月12日に発生したエリカ号事故を受けて、2003年5月16日に92FCの補償限度額を上乗せする追加基金を定めた2003年議定書が採択され、8ヶ国以上の批准、かつ批准国の合計油受取量 (年間)が450百万トンを超えてから3ヶ月後に発効する。


FCL: Full Container Load Cargo
コンテナ1個または貨車1台を満載できるロットの貨物量。国際海上コンテナ (20フィート型、40フィート型など)を満載しうる貨物 (コンテナ単位で輸出される貨物)で、荷主の工場や倉庫でコンテナ詰めされ船社のコンテナヤードに搬入したり、揚げ地ではコンテナ単位でコンテナヤードから引き渡される。


FEU: Forty Foot Equivalent Unit
長さ40フィートのコンテナを1単位とした換算個数。コンテナ積載能力などを把握する時に使用する単位。40フィートコンテナ=長さ'40フィート (約12m)×幅'8フィート (約2.4m)×高さ'8フィート (約2.4m)。


FIATA: Federation Internationale des Associations de Transitaires et d' Assimiles (International Federation of Freight ForwardersAssociations)
国際貨物輸送業者協会連合会。貨物輸送業者協会を中心に構成され、個別企業も参加する非政府機関。1926年にウィーンで設立。現在の事務局はチューリッヒ。貨物輸送業者協会の相互協力とその利益の擁護、書式や運送約款の標準化の策定と利用の促進によるサービス内容の改善、EDI等電子商取引や運送責任保険等に関する企業への実務指導を主な目的とする。そのため、ECOSOCをはじめ、UNCTAD、ESCAP等国連諸機関に対する意見開陳の権限を有し、またICAO (International Civil Aviation Organization:国際民間航空機構)等他の民間団体からも業界代表団体として認知されている。我が国からは、「日本海運貨物取扱業会」および「航空貨物運送協会」の2団体が正式加盟している。
⇒ FIATA:http://www.fiata.ch/


FMC: Federal Maritime Commission
米国連邦海事委員会。大統領が任命する5名のコミッショナー (その中から委員長を任命)をトップに、幾つかの部局で構成する独立行政機関。米国の対外貿易上、外国政府の制限的な規則をはじめ、米国貿易に悪影響をおよぼす外国船社の慣行・慣習からの米国船社ならびに荷主の保護、コモンキャリアーやフレイトフォワーダーの差別的、不公正な料金等の調査、コモンキャリアーやターミナルオペレーター間の協定が1984年米国海運法に違反もしくは反競争的でないかの監視等を主な目的とする。
⇒ FMC:http://www.fmc.gov/


FOB: Free on Board
船積港本船積込渡。貿易取引において、売り手が契約に指定された船積港で、買い手の手配した本船側で約定品を引き渡す条件の契約。引き渡し完了で貨物の危険負担は買い手に移る。


FOC: Flag of Convenience (Vessel)
「便宜置籍 (船) (FOC)」参照。


FTZ: Free trade zone
「フリートレードゾーン (FTZ)」参照。


GATS: General Agreement on Trade in Services
サービス貿易に関する一般協定。1995年1月に発効。モノ貿易を対象としたこれまでの協定 (GATT:関税と貿易に関する一般協定)の範囲を拡大し、モノ以外のサービス貿易分野 (運輸、通信、海上保険、金融)の規制緩和と競争原理の導入、自由化を目的とするもの。海運も対象。しかしながら、海運の広範囲性や複雑性から、個別交渉は1996年以来一時棚上げされていたが、2001年11月にカタールで開催された第4回WTO閣僚会議における合意に基づき、2005年1月1日を交渉期限とする新たなラウンドが立上げられ、モノおよび海運を含むサービス (金融、通信、運送等)の各分野において包括的な自由化交渉が進められている。


GATT: General Agreement on Tariffs and Trade
「WTO」参照。


GESAMP: The Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection
国連の海洋汚染専門家会議。国連関係機関の出資により1967年に設立された海洋汚染の科学的分野に関する専門家グループ。IMO (総務事項担当)および出資国連機関 (業務事項担当)が共同事務局を構成する。当初は、加盟国に対する海洋汚染の科学的側面についての専門的意見の開陳に留まっていたが、93年から、海洋生命の保持、資源、アメニティーの維持のために海洋環境の低質化の防止、削減および制御に関する科学的側面にまで役割が拡大された。


GL: Germanischer Lloyd
ドイツ船級協会。海外で協会代表者がいない港では、領事が政府の命によってその職務を代行している。1867年に創立。本部はハンブルク。船舶あるいは沖合い施設についての船級あるいは検査証書、ISO9000、同14000シリーズやISMコードに基づく適合証書の発給等海上関係業務のほか、パイプラインや石油精製施設をはじめダムや橋梁の技術評価や各種分析を行う。


GMDSS: Global Maritime Distress and Safety System
海上における遭難および安全の世界的制度で、SOLAS条約に基づく人工衛星を利用した海上安全通信システム。船舶が航海中、いつでも陸上の救助機関や付近を航行する船舶と、船舶の安全に関する通信を確実に行えるようにしている。1999年2月1日を以って完全導入された。


GPC: General Purpose Crew
我が国の近代化船において、甲板部・機関部・司厨部の職務を兼務できる部員。


G/T: Gross Tonnage
「総トン数 (G/T)」参照。


HNS: International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with theCarriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea
危険物質および有害物質の海上輸送に伴う損害についての責任および補償に関する国際条約 (HNS条約)。船舶による海上輸送中の有害危険物質 (各種の化学物質、石油、LNG、LPG等)により発生した損害の賠償および補償について被害者救済の充実を図るため、 (1)船主の責任について厳格責任を課す一方で、一定の責任限度 (船舶の総トン数に応じて算出、ただし最高1億SDR (約160億円)で頭打ち (10万総トン相当))を設定するとともに、これを強制保険で担保することとし、 (2)船主の責任を超える部分については、有害危険物質の受取荷主が拠出する国際基金 (HNS基金)が補償 (船主責任限度額と合算して最大2.5億SDR (約400億円))を行うこと等を定めている (1SDR=¥160で換算)。1996年5月3日に採択され、12ヶ国以上の批准、かつ、この中の4カ国の船腹量はそれぞれ200万総トン以上であること等の要件を満たしてから18ヶ月後に発効する。


HS: Harmonized Commodity Description and Coding System
商品の名称および分類についての統一システム。Harmonized Systemともいい、国際貿易商品の名称および分類について世界的に統一したシステムで、6桁の品目表として、1988年1月1日に発効した。BTN (Brussels Tariff Nomenclature:ブリュッセル関税品目分類表)/CCCNが移行したもの。


I/A: Independent Action
独自行動権。1984年制定の米国海事法で新たに規定された制度で、海運同盟メンバーが運賃同盟で設定した運賃と異なる独自の運賃を設定できる権利。


IACS: International Association of Classification Societies
国際船級協会連合。1968年10月に設立され、技術的な支援、要件に適合していることの検証、調査・研究を通して、海上の安全と規則作成に貢献することを目的としている。IACSは、日本海事協会 (Class NK)を含む10の正メンバーと2つの準メンバーから構成され、これらの船級を取得した船舶は全世界の90%以上を占めている。
⇒ IACS:http://www.iacs.org.uk/


IADA: Intra-Asia Discussion Agreement
アジア域内協議協定。アジア12ヶ国の間を結ぶ国際コンテナ輸送にかかわる船会社が、コンテナトレードを安定・促進させる目的で、1992年2月に発足させた協議協定。
⇒ Back
IALA: International Association of Marine Aids to Navigationand Lighthouse Authorities
国際航路標識協会。1957年に設立。本部はフランス。航路標識に関する情報や資料の交換、航路標識システムの標準化等を行い、加盟国の技術向上等航路標識の発展を図ることを目的としている。会員は各国の主たる航路標識機関からなる国家会員、航路標識に責任を負う機関および科学に関する団体からなる準会員、航路標識用機器の製造販売等を行う民間企業からなる工業会員とがある。
⇒ IALA:http://site.ialathree.org/


IAPH: International Association of Ports and Harbors
国際港湾協会。本部を東京に置く。1955年、日本の提唱によって、港湾管理者の国際団体として、世界の港湾および海事関連産業間の良好な関係と協力を発展させること、国際貿易等に関する情報の収集、分析等を目的に設立。IMOをはじめUNCTAD等の国連関係機関に対する意見開陳の立場を持つ。
⇒ IAPH:http://www.kokusaikouwan.jp/


IAPP: the International Air Pollution Prevention Certificate
国際大気汚染防止証書の略。MARPOL条約附属書? (大気汚染の防止)の規定に基づく検査の完了後、総トン数400トン以上の国際航海に従事する船舶に対して発給される証書。


IBA: International Bar Association
国際法曹協会。1947年創設。本部はロンドン。法学会、弁護士会および16,000人を超える法律実務家により構成される。市民に対する法的サービスの改善向上、各国の裁判制度の改善、国際連合の目的達成に法的側面から協力し、一定の法分野における法の統一と明確化のために、実質的観点から調査研究を行う。人権、国際司法共助などの委員会がある。
⇒ IBA:http://www.ibanet.org/


IBC: Code International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
危険化学薬品の撒積運送のための船舶構造および設備に関する国際規則。1983年にIMOで採択、1986年7月1日以降建造の化学薬品船の構造要件を定めたもので、その後も幾つかの改正を経て現在に至っている。


IBF: The International Bargaining Forum
国際団体交渉協議会。2003年5月にITF (国際運輸労連)とIMEC(国際海事使用者委員会)およびIMMAJ(国際船員労務協会)が合意して設立された。IBFに参加する船主が運航する船舶に乗組む船員の労働条件を交渉する。


ICC: International Chamber of Commerce
国際商業会議所。設立は1920年で、本部をパリに置く。国際貿易の改善・取引慣習と法制の国際的統一・商取引に関する国際紛争の調停や、各国商工会議所間の連絡・調整などを目的とする民間の国際団体。構成メンバーは業種を問わない。ICCは各国に国内委員会があり、我が国には「国際商業会議所日本委員会」がある。海運関係事項については「海上輸送委員会」 (Commission on Maritime Transport)が管掌し、荷主、運送人、複合輸送人、港湾管理者等で構成される。IMOやWTO、OECD等の国際機関との連携の下、規制緩和や競争政策、環境問題についての政策提言等を行う。
⇒ ICC:http://www.iccwbo.org/


ICCL: The International Council of Cruise Lines
国際旅客船評議会。前身は1967年に任意団体として発足したICPL (The International Committee of Passenger Lines)で、1990年に現在の名称に変更。本部をワシントンおよびロンドンに置く。加盟船社は、北米を中心とするクルーズ客船会社で構成される。ICCLは、法的/政策的枠組みの構築作業に参画し、IMOやILO等主要な国内/国際機関に対して業界の意見を開陳するとともに、安全、安心かつ健全なクルーズ環境の策定を確保することを目的とする。
⇒ ICCL:http://www.iccl.org/


ICFTU: International Confederation of Free Trade Unions
国際自由労働組合連盟。1949年に創立。本部をブリュッセルに置く。各国貿易関係に従事する労働組合の連合組織。UNESCOやFAO等国連関係機関をはじめ、WTOやIMF等の国際機関とも連携している。貿易関係組合およびその組合員の権利の尊重、強制労働や児童労働の根絶、女性労働者の対等な権利確保の促進等を主な目的とする。また、国際運輸労連 (ITF)等の国際労働団体との密接な結びつきがある。
⇒ ICFTU:http://www.icftu.org/


ICJ: International Court of Justice
国際司法裁判所。所在地はオランダのハーグ。第二次世界大戦後、国際連盟時代の常設国際司法裁判所を継承した国際連合の司法機関。国連憲章の下、1945年に設置された「世界の裁判所」であり、国際的な法的争いを取り扱う。各国際機関や外局はICJの求めに応じて専門的意見を述べる資格を与えられている。
⇒ ICJ:http://www.icj-cij.org/


ICPL: International Committee of Passenger Lines
(ICCLを参照)


ICS: International Chamber of Shipping
国際海運会議所。各国船主協会を会員として1921年に設立された組織で、本部をロンドンに置く。1948年に現在の名前に変更された。日本船主協会は1957年4月に加盟。自由主義海運を標榜するとともに、船主の利益を擁護・代表し、商船隊の発展を促進させることを目的とする団体。海洋環境保全、船舶航行安全、海事法制、情報システム等に関し具体的な検討を行い、IMO等において海運業界を代表する組織として活動している。
⇒ ICS:http://www.marisec.org/


IGC: Code International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk
液化ガスの撒積運送のための船舶構造および設備に関する国際規制。1986年以降に建造された全ての液化ガス運搬船に強制的に適用される。


IGS: Inert Gas System
不活性ガスシステム。タンカー火災・爆発防止システムで、イナートガスプラント、イナートガス分配システムならびに機関室へのカーゴガスの逆流を防止する装置。


IHO: International Hydrographic Organization
国際水路機関。1921年に設立され、本部をモナコに置く。航行安全と海洋環境保護を支援する政府間組織。各国の水路管轄組織間の調整をはじめ、水路図誌や海図等に用いる記号等の統一、水路調査の効率的な実施と手法の開発等を主目的とする。
⇒ IHO:http://www.iho.shom.fr/


IISI: The International Iron and Steel Institute (IISI)
国際鉄鋼協会。1967年ブラッセルに設立。非営利の調査機関として、各国の鉄鋼生産量等を公表している。世界の鉄鋼会社および団体がメンバーとして加盟し、その鉄鋼生産量は全世界の4分の3以上を占めている。
⇒ IISI:http://www.worldsteel.org/


ILWU: The International Longshore and Warehouse Union
国際港湾・倉庫労働組合。北米太平洋岸、ハワイ州、アラスカ州およびカナダの一部港湾を組織範囲とする産別労働組合。構成員の職種は港湾労働、倉庫、砂糖、パイナップル生産者、観光関係労働者等60の地方組合から成る連合組織。傘下組合員数は約42,000名に上る。


ILO: International Labor Organization
「国際労働機関 (ILO)」参照。


IMB: International Maritime Bureau
国際海事局。ICCの下部組織であり、国際貿易における商業犯罪、特に海事詐欺事件・海賊事件の防止を担当する専門部局として1981年に発足。IMOにおいて各国政府等のIMBに対する協力を求める決議が採択されたほか、近年では、ICPO (International Criminal Police Organization (Interpol):国際刑事警察機構)のオブザーバーステータスも与えられるなど、その国際的な活動の場を広げている。本部はロンドン。クアラルンプールに海外支部があり、海賊に関する情報収集等を行っている。


IMDG: Code International Maritime Dangerous Goods Code
国際海上危険物規程。船舶によって輸送される個品有害物質の容器、表示、標識、書類、積み付け、積載量の制限等について規定し、1965年にIMOによって採択された。本規程は、国連で定められた「危険物輸送に関する国連勧告 (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)」をもとに策定され、同勧告の改正に併せて2年ごとに改正が行われている。我が国では「危険物船舶運送及び貯蔵規則」として国内法に取り入れられている。


IMEC: The International Maritime Employers' Committee
国際海事使用者委員会。欧州を中心とした船主、船舶管理会社等が加盟し、フィリピン、インドおよび東欧諸国等の海員組合との間で、賃金を含む労働協約交渉を行っている。また、1999年11月には、ITFとの間にJoint Negotiation Forumを設置し、ITFがFOCと指定している国籍の船舶に乗組む船員について、基準賃金 (ベンチマーク)などの労働条件を交渉した。
⇒ IMEC:http://www.marisec.org/IMEC/index.htm


IMF: International Monetary Fund
国際通貨基金。1945年ワシントンに設立。184ヶ国が加盟。国際的な資金協力の促進、為替の安定化、為替市場の秩序ある調整を目的とし、以って高度な雇用水準および経済成長の促進、収支均衡を目的とする財政的支援に資する。
⇒ IMF:http://www.imf.org/


IMMAJ: International Mariners Management Association of Japan
国際船員労務協会。日本の船主、船舶管理会社等が加盟し、全日本海員組合との間で外国人船員に関する労働条件等の諸問題について団体交渉を実施している。また、国際船員雇用者委員会 (IMEC)とともに、ITFとの間にIBF (The International Bargaining Forum)を設置し、ITFがFOCと指定している国籍の船舶に乗組む船員について、賃金などの労働条件を交渉している。
⇒ IMMAJ:http://www.immaj.jp/


IMO: International Maritime Organization
「国際海事機関 (IMO)」参照。


INCOTERMS: International Rules for the Interpretation of Trade Terms
ICCが制定した貿易取引条件の内容に関する統一的な解釈基準。売主の輸送費負担範囲を危険の移転時期の違いによってFOB、CIFなど13種に分類している。


INMARSAT: International Maritime Satellite Organization
「インマルサット (INMARSAT)」参照。


INTERCARGO: International Association of Dry Cargo Shipowners
国際乾貨物船主協会。1980年に設立。本部をロンドンに置く。船社の乾貨物船部門 (撒積専用船、油/乾貨物兼用船)を代表し、世界の乾貨物船主の利益擁護と向上を図ることを目的とする国際団体。また安全で、効率的かつ環境にやさしい乾貨物船を中心とする企業の発展を目指し、世界貿易において競争的で安全かつ有益に運航することを目的としている。
⇒ INTERCARGO:http://www.intercargo.org/


INTERTANKO: International Association of Independent Tanker Owners
国際独立タンカー船主協会。1970年設立の独立系タンカー船主の団体。石油会社系もしくは国営企業以外のタンカー船主がメンバー資格を有する。本部はオスロにあるが、主要業務はロンドン支部で遂行されている。1999年に新たにシンガポールとワシントンに支部を構えた。航行の安全の確保、よりクリーンな海洋の維持、自由競争市場の構築を掲げる。
⇒ INTERTANKO:http://www.intertanko.com/


IOPCF: The International Oil Pollution Compensation Funds
「国際油濁補償基金 (IOPCF)」参照。


IPI: Service Interior Point Intermodal Service
複合一貫輸送による内陸地点輸送サービス。米国太平洋岸経由で内陸都市まで一貫輸送するサービスで、船社が最終仕向け地までのThrough B/L (通し船荷証券)を発給し、各輸送の接続・荷渡しなどを手配する (Micro Bridge Service)。


ISF: International Shipping Federation
国際海運連盟。各国船主協会を会員として1909年に設立された組織で、本部をロンドンに置く。日本船主協会は1957年5月に加盟。船員の労働条件、資格、訓練、福利厚生など海上労働問題全般にわたる国際的な検討、処理を目的とする団体。IMOやILOにおいて、使用者を代表する国際組織として活動している。
⇒ ISF:http://www.marisec.org/


ISM: Code International Safety Management Code
「国際安全管理コード (ISM コード)」参照。


ISO: International Organization for Standardization
「国際標準化機構 (ISO)」参照。


ISPS Code: International Ship and Port Facilities Security Code
船舶と港湾の国際保安コード。船舶と港湾施設が協調して、テロ行為などの保安に脅威を与える事を阻止することを目的としている。2002年12月13日に改正SOLAS条約として採択され、2004年7月1日に発効した。


ITC: Institute Time Clause
英国協会期間保険約款。継続して運送が行われる場合、一定期間に包括的に引き受ける運送保険約款。


ITF: International Transport Workers' Federation
国際運輸労働者連盟。1896年に結成された運輸関係労組の国際的な産別組織の一つで、船員、漁船員、港湾、鉄道、陸上運輸、内航、民間航空、観光関係業種の各部会に分かれる。傘下組合数は140ヶ国以上の600組合以上。我が国からは全日本海員組合をはじめとする運輸関係労働組合が参加している。ITFの発行するB/Cを持たない船に対しては荷役のボイコット等を行うことで知られる。
⇒ ITF:http://www.itf.org.uk/


ITOPF: International Tanker Owners' Pollution Federation
国際タンカー船主汚染防止連盟。本部をロンドンに置く。1967年のトリーキャニオン号事故を契機に、翌1968年タンカー船主が自主的に構築した補償協定TOVALOP (油濁責任に関する油送船船主間の自主協定)の管理組織。TOVALOPは1997年2月をもって終了したが、それまで蓄積した経験等を生かすため、本管理組織は、その目的をタンカーからの油汚染事故発生への対応等に関する技術支援に変更し、現在も活動中。
⇒ ITOPF:http://www.itopf.com/


ITU: International Telecommunication Union
国際電気通信連合。1934年に設立。本部はジュネーブ。電気通信の改善と合理的な利用に関する国際協力の維持、改善、効率的な運用の促進を図ることを目的として、各国政府および民間企業が加盟している。
⇒ ITU:http://www.itu.int/


JASREP: Japanese Ship Reporting System
日本の船位通報制度 (ジャスレップ)。米国のAMVERに相当。国際的な海難救助体制の確立を目的とし、SAR (1979年の海上における捜索および救助に関する国際条約)への対応として、海上保安庁が1985年に運用を開始した。船舶から通報される情報 (航海計画、位置通報等)をもとにして、船舶の動静を把握する制度。


JASTPRO: Japan Association for Simplification of International Trade Procedures
(財)日本貿易関係手続簡易化協会。貿易関係書式の標準化、手続きの簡易化の普及をはじめ、EDIで用いるデータフォーマットやコード等の標準化の推進、普及を主な目的とする。
⇒ JASTPRO:http://www.jastpro.org/


JETRO: Japan External Trade Organization
日本貿易振興会。1958年に発足した通産省所管の特殊法人で、世界各地にトレードセンターをもち、貿易の振興、海外情報の収集・分析を行う。
⇒ JETRO:http://www.jetro.go.jp/


JHTA: The Japan Harbor Transportation Association
(社)日本港運協会。全国の港運事業者の中央団体で、創立は1948年。1965年に社団法人となる。港湾運送事業に関する調査研究啓発および宣伝・経営改善に関する指導、港湾運送施設の整備の推進ならびに資金の斡旋等を行っている。
⇒ JHTA:http://www.jhta.or.jp/


JICA: Japan International Cooperation Agency
国際協力事業団。開発途上国の国造りの主体となる人材の養成を事業の基本とし、これらの国々からの研修員の受け入れ、我が国からの専門家、青年海外協力隊の派遣、機材供与等を行い、技術移転、相互理解に資する事業を進めている。
⇒ JICA:http://www.jica.go.jp/


JMC: Joint Maritime Commission
「合同海事委員会 (JMC)」参照。


JPIA: The Japan Shipowners' Mutual Protection & Indemnity Association
日本船主責任相互保険組合。船舶の運航に伴う船主・裸傭船社の法律上・契約上生じた責任および賠償をカバーするため、船主の発起により、船主相互保険組合法に基づいて1950年に設立された非営利団体。
⇒ JPIA:http://www.piclub.or.jp/


JSA: The Japanese Shipowners' Association
(社)日本船主協会


JSC: Japan Shippers' Council
(社)日本荷主協会。1974年に設立された、国際輸送の合理化・適正化と荷主利益擁護のため設立された荷主団体。
⇒ JSC:http://www.jsctok.or.jp/


JSE: The Japan Shipping Exchange Inc.
(社)日本海運集会所。1921年の創立。海事に関する学術研究、商取引上の諸契約書式の制定、調査、報道、図書、雑誌の編纂発行、海事に関する一切の紛争についての仲裁、調停、鑑定、証明、契約その他慣行等に関する相談、助言等を行っている。会員は海運、仲立代理、造船、荷主、保険、法律事務所等海事関係者によって構成されている。
⇒ JSE:http://www.jseinc.org/


JSU: All Japan Seamen's Union
全日本海員組合。創立は1945年。国際・国内海運、水産、港湾に働く船員や水際労働者で組織する労働組合で、日本唯一の産業別単一労働組合。
⇒ JSU:http://www.jsu.or.jp/


kW/O
我が国の近代化船乗組員で、kは「訓練」の頭文字を表示したもので、船橋または機関当直三級海技士 (航海または機関)以上の資格を有し、船舶技士 (DPC)の確認を受けている者。


LASH: Lighter Aboard Ship
艀運搬船。貨物を積載したバージを80〜100隻、船尾のクレーンを使って搭載できる船。河川をバージ輸送したり、着船できない混雑している港への輸送に最適。


L/C: Letter of Certificate
B/C (Blue Certificate)とは異なり、全日本海員組合が発行している。丸シップに乗り込む船員が組合の認める労働条件で就労していることの証明書。1年間の有効期間をもつ。


LCL: Less than Container Load Cargo
コンテナ1個を満載するに至らない小口の貨物。コンテナフレートステーションで他の貨物と一緒にコンテナに搭載され、仕向け地のコンテナフレートステーションでコンテナから取り出されるのでコンテナフレートステーションカーゴとも呼ばれる。


LDT: Light Displacement Tonnage
「軽荷排水トン数 (LDT)」参照。


LL: International Convention on Load Lines
1966年の満載喫水線に関する国際条約。海上における船舶の安全性を確保するために、充分な復原性を確保できるよう、世界中の海域について満載喫水に関する基準を定めた条約。1966年4月5日に採択され、1968年7月21日に発効した。


LLMC: Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims
1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約。当事者の合意や法律の規定によって、船主等の責任の原因となる事態や責任内容・範囲を限定している。1976年11月19日に採択され、1986年12月1日に発効した。その後、1996年5月3日に船主等の責任制限額を大幅に引き上げた1996年議定書が採択され、2004年5月13日に発効した。国内法は「船主責任制限法」。


LNG: Liquefied Natural Gas
「液化天然ガス (LNG)」参照。


LOOP: Louisiana Offshore Oil Port
VLCC受け入れを可能にするためにつくられた、米国ルイジアナ州沖合いの大型タンカー受け入れ石油施設。揚荷された原油は、パイプラインで米国南部の製油所に運ばれる。


LPG: Liquefied Petroleum Gas
「液化石油ガス (LPG)」参照。


LR: Lloyd's Register of Shipping
ロイズ船級協会。1760年の創立。本部はロンドン。船舶の検査、保険・売買の基準となる等級 (船級)の認定、船舶明細書の発行などが主要業務である。蒸気船で登録第1号は1822年の”James Watt”である。


MARAD: (U.S. Department of Transportation) Maritime Administration
米国海事局。1950年に米国商船隊の育成・発展を目的として商務省の一部として設立され、1981年に運輸省の組織に組み入れられた。米国籍船への助成・二国間海運協定などを管轄。
⇒ MARAD:http://www.marad.dot.gov/


MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
「海洋汚染防止条約 (MARPOL)」参照。


MEPC: Marine Environment Protection Committee
海洋環境保護委員会。IMOの常設委員会。地球環境保護の立場から、船舶による海洋ならびに大気汚染防止等に関する諸規則について審議し、MARPOL条約等に反映させる。


MICC: Maritime International Cooperation Center of Japan
(財)海事国際協力センター。1982年の設立。海事全般 (海運経営、船員教育および船舶の航行安全)に亘る国際協力を一元的に実施する組織。発展途上国の海事に関する調査研究を行うとともに、これら諸国海運の健全な発展、船員の育成および海上交通の安全確保等に資し、我が国海事公益の増進を図ることを目的とする。なお、時代の変化に対応し、2000年6月末を以って解散。


MOU: Memorandum of Understanding on Port State Control
PSCポートステートコントロールに関する各国間のばらつきを是正し、加盟国間で統一基準を定めることを目的とした地域的な国際協力体制。1982年にパリMOUの設立後、東京MOUなどが設立されている。


MSC: Maritime Safety Committee
海上安全委員会。IMOの常設委員会。航行援助施設、船舶の構造および施設、衝突予防規則、危険物の輸送に関する事項、海上における安全に関する手続要件など、船舶の運航の安全性を維持するための技術的な諸規則について審議し、SOLAS条約等に反映させる。


MSP: Maritime Security Program
「運航補助制度 (米国)」参照。


MTC: Maritime Transport Committee
海運委員会。本委員会は現OECDの前身であるOEEC (Organization for European Economic Co-operation:国連欧州経済協力機構)の創立時である1948年に設けられ、第二次大戦直後のOEEC加盟国海運の再構築を図るための政策協調を目的とした。海運政策およびその将来展望について検討を行う国際的な話し合いの場として機能する。矛盾の生じない海運競争政策および海運と海運関係サービスの自由化を進め、海上輸送サービスの流れを阻害する障害の除去、サブスタンダード船排除についてIMOに対する助言等を行い、海洋環境の保護と海上安全の促進を目的とする。


MTO: Multi-modal Transport Operators
複合運送人。1980年に採択された国際物品複合運送条約において、国際複合運送を担う者として定義された運送人。当初はCTO (Combined Transport Operator)と呼ばれていたが、1980年条約採択後は、MTOが一般的に使用されている。


NAFTA: North American Free Trade Agreement
北米自由貿易協定。1994年の発効。米国・カナダ・メキシコの3ヶ国が相互に市場を開放して、域内に自由貿易圏を創るための協定。モノやサービスの国境を越えた移動の簡易化、その障害の除去、域内における自由競争の促進、締約国における実質的な投資機会の増大、知的所有権の効率的な保護と実施、本協定の共同管理および紛争解決のために、その実施と適用に当たり効果的な手続きを策定すること、本協定の利するところを拡大、拡張するための三国間、地域、多国間協力のための枠組みの創設を目的とする。


NDF: National Defence Features Program
国防用商船確保プログラム。根拠法令は、合衆国法典第10巻「軍備」第2218条。有事の際に徴用することを前提に、米国造船所で建造された米国籍船を軍事輸送にも耐え得る仕様とするための改造費用とその維持費用を米国政府が補助する制度。同プログラムの予算は国防省歳出予算で規定されている。


NGMTS: Negotiating Group on Maritime Transport Services
WTOの海運サービス交渉グループ。1994年5月に開始。各国の海運分野の市場および規制の実態を明らかにするために必要な事実関係に関する議論を経て、外航海運・海運補助サービスおよび港湾施設へのアクセス・利用を以って規則の排除に資することを目的とする。


NIES: Newly Industrializing Economies
新興工業経済群。発展途上国の中で工業化を進め、先進国を追い上げ、高い経済成長率を誇っている国や地域の総称。アジアの韓国、台湾、シンガポール、中南米のアルゼンチン、メキシコ、ブラジルなどをいう。新呼称はDAES (Dynamic Asian Economies)。


NIS: Norwegian International Ship Registry
ノルウェー国際船舶登録制度。政府が自国籍船の海外流出を防ぐために、先進海運国で最初に税金の優遇措置などを取り入れた船舶登録制度で、1987年に導入された。


NITL: National Industrial Transportation League
全米産業運輸連盟。1907年の設立。本部はバージニア州アーリントン。荷主企業をはじめ、陸海空の輸送業者等運賃を収受する者、業界団体等で構成される全米最大・歴史の最も古い非営利荷主組織。
⇒ NITL:http://www.nitl.org/


NK: Nippon Kaiji Kyokai
(財)日本海事協会。1899年に設立された、船級検査および船級証書発行のために船舶を検査・監督する機関。船舶に関するさまざまな事業の進歩発展を図り、人命および財産の安全、海洋環境の保全を目的とする。
⇒ NK:http://www.classnk.or.jp/


NKKK: Nippon Kaiji Kentei Kyokai
(社)日本海事検定協会。1913年の設立。国内外の商取引における貨物、船舶等の鑑定、検査、検量、分析を行なう検定機関。
⇒ NKKK:http://www.nkkk.or.jp/


NMU: National Maritime Union of America
全米海員組合 (大西洋岸地区)。米国二大組合の一つ、米国労働総同盟産別会議の海事部会には参加せず、産別部会の中に海事委員会を作り活動している。労働条件、福祉年金関係の向上を目指している。国際海員組合から大手の船員が脱会して1937年に創設した。


NOWPAP: Northwest Pacific Action Plan
北西太平洋地域海行動計画。国連環境計画 (UNEP)では、閉鎖性が高く環境汚染物質が蓄積しやすい国際海域を保全することを目的として、沿岸国が連携協力して対策を行う地域海行動計画を提唱しており、その一つとして、日本海および黄海を対象としたNOWPAPが、沿岸国である日本、中国、韓国およびロシアにより1994年9月に採択された。各国協力の内容は、 (1)海洋データベースの構築、 (2)海洋汚染のモニタリングと分析評価、 (3)海洋汚染事故に対する準備と対応策の構築などである。


N/T: Net Tonnage
「純トン数 (N/T)」参照。


NV: Det Norske Veritas
「DNV」参照。


NVOCC: Non-Vessel Operating Common Carrier
複合運送業者。自らは船などの運送手段を持たず、荷主より運送を引き受け、海上運送人など実運送人のサービスを使って輸送する運送人。


OBO: Ore/Bulk/Oil Carrier
鉱石・撒積および油兼用船。鉄鉱石・石炭・穀物などのドライカーゴと原油の何れも積込むことができる船舶であるが、数は少ない。鉱石か石油に限られる兼用船はOre/Oil Carrierという。


OCIMF: Oil Companies International Marine Forum
石油会社国際海事評議会。1970年ロンドンで設立。現在は本部をバミューダに、IMOとの関係から支部をロンドンに置く。1967年のトリーキャニオン号事故を契機に海洋汚染に対する関心が高まり、石油企業にもその知識経験等につき一定の役割を求められたことから、原油および石油製品の荷役およびターミナルに関心を持つ石油企業が自主的に集まった。タンカーとタンカーターミナルの安全および環境に配慮した運用について、第一義的な権威たること、構造要件ならびに運用基準の継続的な改善の促進を目的とする。1993年に構築したタンカーに関するSIREプログラムは、サブスタンダード船の排除等海洋汚染事故防止に一定の功績を挙げている。
⇒ OCIMF:http://www.ocimf.com/


ODA: Official Development Assistance
政府開発援助。政府ないし政府の実施機関によって供与されるもので、発展途上国の経済開発や福祉の向上に役立つことを主な目標とする。また供与に当たっては、国際連合憲章の諸原則を踏まえ、相手国の要請、経済・社会状況、二国間関係などを総合的に判断の上、実施すべきことを規定している。


OECD: Organization for Economic Co-operation and Development
経済協力開発機構。我が国は1964年に加盟。1961年にOEEC (Organization for European Economic Co-operation:国連欧州経済協力機構)が改組し、発足した機構。世界経済の安定・成長拡大を図り、発展途上国の経済成長、貿易拡大に寄与することを目的としている。海運問題については海運委員会 (MTC)において討議されている。
⇒ OECD:http://www.oecd.org/home/


OPA 90: Oil Pollution Act of 1990
1989年、アラスカ沖で大規模な環境汚染を引き起こしたエクソン・バルディス号の原油流出事故を契機として、1990年に制定された米国の油濁法。油濁事故防止のための方策、タンカーの二重船殻の強制など、油濁事故が発生した場合の油濁防除および除去費用・損害補償の財源確保等厳格な内容を持つ法律。


OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries
石油輸出国機構。石油の生産および輸出国で構成する政府間組織。加盟国は11ヶ国。1960年に当初5ヶ国で結成。1977年ウィーンに本部を置く。石油製品の公平かつ安定的な価格維持のために加盟国間の石油政策の調整および統一を行う。現在の加盟国:アルジェリア、リビア、ナイジェリア、インドネシア、イラン、イラク、クウェート、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ベネズエラ。
⇒ OPEC:http://opec.com.


OPRC: The International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation
油汚染に対する準備・対応および協力に関する国際条約。エクソン・バルディス号事故を契機として審議が開始され、1990年11月30日に採択、1995年5月13日に発効した。環境汚染、特に油による海洋汚染への対応について、準備と対処能力の基盤作りのための法的枠組みを強化している。締約国に対して海洋汚染事故への準備と対応に関する適当な措置を取ることを義務付ける他、自国籍船に対して汚染事故への緊急対応計画の策定、漏油事故発生に関する報告義務を課すこと等を主な内容とする。


OSPAR: Project on the Oil Spill Preparedness and Response in the ASEAN Region
OSPAR計画とは、アセアン海域における大規模な油流出事故への準備および対応に関する国際協力計画をいう。我が国が1990年度から実施している政府レベルの海外技術援助事業。大規模海洋汚染問題を取り巻く国際情勢を踏まえ、ASEAN海域の沿岸開発途上国に対して、我が国から積極的な技術協力等の側面的な支援を行うことによって、当該地域の関係国間の国際協力を促進し、大規模な海洋汚染事故 (油排出事故)が発生した場合の地域内国際緊急防除体制の整備を図ることを目的とする。


PCC: Panama Canal Commission
パナマ運河委員会。運河通航船舶の安全と効率的な運営を主な目的とする米国政府機関。1999年12月31日をもって、カーター・トリホス条約により、運河管理権等がパナマ国に返還された。これに伴い、PCCは、パナマ運河庁 (PCA)として再編された。
⇒ PCC:http://www.pancanal.com/


PCC: Pure Car Carrier
自動車輸送専用船。最近ではPCTC (Pure Car and Track Carrier)の方が用いられる。船内が何層ものデッキに分かれた自動車を専門に運ぶための船。荷役の際は貨物である自動車を専門のドライバーが運転して、舷側のランプウェイから積込み、また陸揚げする。


PCNT: Panama Canal Net Tonnage
「パナマ運河トン数 (PCNT)」参照。


P&I: Protection and Indemnity Insurance
「船主責任保険 (P&I 保険)」参照。


PMA: Permanent Means of Access
船倉内部等の保守点検を確実に実施するために、検査個所へのアクセスを容易にする固定点検設備 (通路や梯子など)のこと。2005年1月1日以降建造される500総トン以上のタンカーおよび2万総トン以上のバルクキャリアに適用される。


PNW: Pacific Northwest
米国のオレゴン州以北からカナダのブリティッシュ・コロンビア州までの地域を指す。北米太平洋岸コンテナ輸送のシアトル・バンクーバー航路の通称でもある。


POLISA: Port Logistic Information System Association
(社)港湾物流情報システム協会。1993年に設立。港湾物流関連諸情報の収集・提供や人材育成のほか、港湾物流の効率化を図るための港湾物流情報ネットワークシステム「POLINET」を運営・管理する。POLINETは、UN/EDIFACT等をデータフォーマットとして用いて、船積貨物や港湾物流およびその他物流・輸送に関する情報を対象業務とし、五大港をはじめとする国内すべての港湾および物流拠点をカバーする。
⇒ POLISA:http://www.polisa.or.jp/


PSC: Port State Control
「ポートステートコントロール (PSC)」参照。


PSW: Pacific Southwest
米国のカリフォルニア州を指す。北米太平洋岸コンテナ輸送の加州航路 (ロングビーチ・ロサンジェルス・サンフランシスコ・オークランド)の通称でもある。


ROB: Retention of Oil on Board または Remaining on Board
油の船内貯留。油送船の残油量のこと。残油の量によって航行可能距離が決まるだけでなく、積み高にも影響を与える。


SBT: Segregated Ballast Tank
分離バラストタンク。以前のタンカーはカーゴ/バラスト水兼用のタンクを持っていたが、兼用タンクから排出される油濁水を無くすため、MARPOL条約により義務づけられたバラスト水専用タンク。


S/C: Service Contract
荷主が一定期間に船会社・同盟に一定の数量の積荷保証をすることで、船会社・同盟が一定のサービス水準と一般荷主より安い運賃を提供することを約束した契約。1984年米国海運法により導入された制度で、主に大口荷主や混載業者が利用している。


SCA: Suez Canal Authority
スエズ運河庁。


S・C・NET: Shipper/Carrier Shipping Information Network System
荷主・船社ネットワークシステム。荷主・船会社間にて輸出入に関する情報をデータ伝送することにより、情報伝達の迅速化、正確化を図る仕組み。またS・F・NET (Shipper/Forwarder Network System:荷主・海貨ネットワークシステム)は、荷主・海貨業者・検量業者間の情報を交換するオンラインシステムで、両システムはS・C/S・F・NETセンターが管理する。


SCNT: Suez Canal Net Tonnage
「スエズ運河トン数 (SCNT)」参照。


SDR: Special Drawing Rights
国際通貨基金(IMF) の定める特別引出権 (Special Drawing Rights)のこと。国際間の為替変動を避けるために主要通貨の加重平均から算出される。主要通貨のウェイト(%)は、米ドル=45, ユーロ=29, 日本円=15, 英国ポンド=11 (2001年1月1日現在)であり、IMFのウェブサイトに毎日表示される。
⇒ IMF:http://www.imf.org/


Sea-NACCS: Nippon Automated Cargo Clearance System
「海上貨物通関情報処理システム (Sea-NACCS)」参照。


SECOJ: Seamen's Employment Center of Japan
(財)日本船員福利雇用促進センター。オイルショック以降の我が国の海上企業をめぐる経済事情、著しい変化に伴う離職船員の大量発生、再就職の困難等の厳しい環境に対応するため、1977年に制定された「船員の雇用の促進に関する特別措置法」に基づき、発足した組織。従来の日本船員福利協会の事業に新たに船員の職域の拡大・開拓に関する事業、船員の教育・訓練に関する事業、助成金などの支給に関する事業を付加するとともに、1978年に現在の名称に改めた。


SIU: Seafarers International Union of North America
北米海員国際組合。米国の船員は、SIUとNMUの二大組合に組織されている。米国労働総同盟産別会議の海事部会に正式に参加している。労働条件、福祉年金関係の向上を目指している。海運・水産だけでなく、陸上の組合づくりも援助し、組織の中に加える方針をとっている。前身のISU (International Seamen's Union:国際海員組合)の組織を再建し、強化発展させたもの。


SLB: Siberian Land Bridge
シベリア経由の欧州向コンテナ一貫輸送。コンテナ貨物を日本/ボストチヌイ間はコンテナ船で運び、ボストチヌイから旧ソ連・東欧諸国国境までシベリア鉄道で、それ以遠を欧州鉄道・トラック等で運ぶ一貫輸送。


SMC: Safety Management Certificate
安全管理証書。具体的な船舶運航の手順・緊急時の対応など、SMS (安全管理システム)を文書化した証書。船舶管理者・本船は常時所持していなければならない。ISMコードにより義務づけられた。


SMS: Safety Management System
安全管理システム。ISMコードで求められている要件を満たす船舶管理システムで、船舶管理者はこのシステムを策定・実施・維持しなければならない。


SOLAS: The International Convention for the Safety of Life at Sea
「海上人命安全条約 (SOLAS)」参照。


STCW: International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers
船員の訓練要件、資格証明、当直の基準などに関する国際的な統一基準を定めた条約。1978年7月7日に採択され、1984年4月28日に発効した。1992年末から、連続的に発生したタンカー事故および海難事故におけるヒューマンファクターを考慮したISMコードの強制化等の動きと相まって、包括的な見直し作業が進められた結果、1995年7月7日に78年条約の内容を全面改正した95年改正条約が採択され、1997年2月1日に発効した。


TACA: Trans-Atlantic Conference Agreement
大西洋航路同盟協定。1993年に活動を開始したTAA (大西洋航路協定)が欧州委員会に競争法違反と裁定され発展的に解消し、それを引き継ぐ大西洋航路の船社間協定として1994年に発効した。


TDB: United Nations Trade and Development Board
「UNCTAD」参照。


TEU: Twenty Foot Equivalent Unit
長さ20フィートのコンテナを1単位とした換算個数。コンテナ積載能力や輸送実績などを示す際に用いられる。20フィートコンテナ=長さ'20フィート (約6m)×幅'8フィート (約2.4m)×高さ'8フィート (約2.4m)。


THC: Terminal Handling Charges
積み地あるいは揚げ地のコンテナターミナルで発生するコンテナの取り扱い費用の一部を補填する目的で設定された、船社が荷主に課徴するサーチャージ。


TIR: Convention Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets
国際道路運送手帳による担保の下で行う貨物の国際運送に関する通関条約。TIR条約とも呼称される。1975年発効。TIRは「Trans-ports Internationaux Routiers」の略称。TIRカルネ (証書)、もしくはプレートを付帯する貨物もしくはコンテナについて、経由国等で詰め替え無しに国境を通過する場合について、輸出入税の課徴・税関検査を免除するとした条約で、道路運送を含む国際輸送において用いられる。


TL: Truck Load Cargo
1台のトレーラーあるいは1台のトラックに満載する量の貨物。


TOFC: Trailer on Flat Car
海上コンテナをシャーシまたはトレーラーに付けたままの状態で、鉄道フラット・カーに積載し鉄道輸送する方式。


TOMAC: Tokyo Maritime Arbitration Commission
(社)日本海運集会所の海事仲裁委員会。関係業界および学識経験者からなる。仲裁が申し立てられたら、同委員会の仲裁選任委員会において当該事件と当事者に利害関係がないと思われる仲裁人候補者を選んで、1名または3名の仲裁人が審理する。


TOVALOP: Tanker Owners' Voluntary Agreement concerning Liability for Oil Pollution
「ITOPF」参照。


TSA: Trans-Pacific Stabilization Agreement
太平洋航路安定化協定。日本を含むアジアから米国向け航路運営の安定化、運賃の適正化を図ることを目的に、太平洋航路協議協定メンバーが1989年に締結した協定。


UCP: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
荷為替信用状統一規則ICCが1933年に制定した信用状取り引き (documentary Credits、もしくはletter of credit)に関する当事者の権利、義務、解釈などを国際的な基準として統一した規則。貿易環境の変化に応じて何回か改定され、現在1994年の「UCP500」と呼称される版がある。ICCでは、銀行技術実務委員会 (Commission on Banking Technique and Practice)が所掌する。


UKC: Under Keel Clearance
船底から海底までの間隙。船が海峡など浅い水域を通行する際、船底が海底に接触すること無く安全に通行できるよう取り決められる。”余裕水深”といわれている。


ULCC: Ultra Large Crude (oil) Carrier
30万D/Wを超える超大型原油油送船の通称。


UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law
国連国際商取引法委員会。1966年に設立。本部をウィーンに置く。事務局は国連法律事務所の国際貿易法務部 (The International Trade Branch the UN Office of Legal Affairs)が務める。国際貿易の進展に伴い、国際商取引に関する法体系の調和と統一を目的に、法的観点から検討を行う組織。世界的に受容可能な条約やモデルロー等の起草、法律ガイド等を策定する。我が国もメンバーとして参画している。海運関係では、海上運送人等の責任や権利を定めるいわゆる「ハンブルグ・ルール (国連海上物品運送条約:UN Convention on the Carriage of Goods by Sea 1978,1992年に発効)」や、貨物を保管する倉庫やターミナルの責任問題を取り上げた「国際商取引における運送ターミナルオペレーターの責任に関する条約:UN Convention on the Liability of Operators of the Transport Terminals in International Trade:1991年成立」がある。


UNCLOS: The U.N. Convention on the Law of the Sea
「国連海洋法条約 (UNCLOS)」参照。


UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development
国連貿易開発会議。1964年に政府間組織として設立。事務局をジュネーブに置く。TDB (Trade and Development Board:貿易開発理事会)が最高意思決定機関である総会に次ぐ組織となっている。貿易と開発分野における国連機関。発展途上国の貿易、投資と開発機会の拡大、世界経済への発展途上国の参入支援を目的とする。発展途上国海運の参入を意図した条約も幾つか成立させており、本来商業的事項である定期船同盟の行動規範を条約という形で定めた国連定期船同盟行動規範条約 (UN Convention on Code of Conduct for Liner Conferences:1983年発効)や、便宜置籍船排除に端を発した同船舶登録要件に関する条約 (UN Convention on Conditions for Registration of Ships:1986年採択)他がある。
⇒ UNCTAD:http://www.unctad.org/


UNEP: The United Nations Environment Programme
国連環境計画。1972年に設立。本部はナイロビ。発展途上国に本部を置く初の国連機関。主たる任務は、環境の保護活動とそれに対する関心を全世界に広める触媒となることである。加盟国および一般の人々に、将来の世代に禍根を残さず、生活の向上を図り、環境への関心を関係国家間に喚起することを目的とする。
⇒ UNEP:http://www.unep.org/


UNIDROIT: International Institute for the Unification of Private Law
国際私法統一協会。独立の政府間組織で、本部をローマに置く。構成加盟国は59ヶ国で、我が国も参画している。各国私法の統一と調和方策の検討、各国による私法の統一規則の採択に向けての準備を進めることを目的とする。
⇒ UNDROIT:http://www.unidroit.org/


USCG: US Coast Guard
米国沿岸警備隊。1790年、米国財務省の一部局として発足したが、現在は運輸省の下部組織。沿岸警備はもとより、米国海上交通安全の確保、海洋環境の保護等活動は多岐にわたる。
⇒ USCG:http://www.uscg.mil/


VDR: Verband Deutscher Reeder
ドイツ船主協会。


VDR: Voyage Data Recorder
「航海データ記録装置 (VDR)」参照。


VLBC: Very Large Bulk Carrier
大型撒積貨物船。


VLCC: Very Large Crude (oil) Carrier
一般的には20万重量トンから30万重量トンまでの大型原油油送船をいう。最近のVLCCの主力船型は28万〜30万重量トン型で、貨物量は200万バレル以上になる。


WCO: World Customs Organization
世界税関機構。条約上の名称は、1952年に発足のCCC (Customs Cooperation Council:関税協力理事会)で、世界規模の組織への移行を明確に示すために1994年に現在の名称に変更。通関関係手続きの簡易化、統一と調和等に関する協議の場として機能する。
⇒ WCO:http://www.wcoomd.org/


WMO: World Meteorological Organization
世界気象機関。前身は、1950年に設立された国際気象機関 (International Meteorological Organization)で、世界的な気象観測網を確立し、観測情報およびそれをもとに作成される気象情報を各国が共有できるように、各国間の調整を行い、国際的な枠組みを策定している。現在その活動目的は、気象災害防止のみでなく、地球環境変化に対する監視・予測も大きな役割となっている。
⇒ WMO:http://www.wmo.ch/


W/O: Watch Officer
近代化船における運航士で船舶職員法施行令に定める職務を行う者。


WS: WORLD SCALE Rate
ロンドンおよびニューヨークのワールド・スケール協会が制定しているWorldwide Tanker Nominal Freight Scaleを指す。世界中のタンカー航路の運賃を列挙した本で、傭船契約では適用率をその額の230%、100%、45%などと協定して個々の航海に適用する。バンカー代、港費などの変動を考慮して毎年発行され、購読者に配布される。


WSC: World Shipping Council
世界海運評議会。2000年9月、米国において、世界の主要定航船社約30社が米国海運政策問題への対応を主な目的として結成。その前身的な役割は2001年末に解散したCENSAが担っていた。
⇒ WSC:http://www.worldshipping.org/


WTO: World Trade Organization
1995年に発足した世界貿易機関。それまでのGATT (関税と貿易に関する一般協定)の関税を対象とする暫定的性格から脱して、恒久的な組織として、モノの貿易だけでなくサービスや知的所有権を含めた世界の貿易を統括する国際機関として改組された。関税その他の貿易の障害を軽減し、貿易に関する差別的待遇を廃止することなどを目的としている。また、国際協定遵守の監視と世界貿易自由化の枠組み構築を進める。
⇒ WTO:http://www.wto.org/


WTSA: West bound Transpacific Stabilization Agreement
太平洋航路西航安定化協定。TSAの西航バージョンで、太平洋航路西航の安定化を目指して、同盟・盟外13社によって1991年に結成された協定。




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新規作成日:2010年1月28日/最終更新日:2010年1月28日